会計検査院は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第19条第2項の規定に基づき、令和3年11月5日に内閣から送付を受けた17府省庁等(注1)が所管する13特別会計(注2)の令和2年度特別会計財務書類について検査した。そして、同年12月23日に、内閣に対して、同書類の検査を行った旨を通知し、同書類を回付した。
内閣に通知した検査結果の概要は、次のとおりである。
令和2年度特別会計財務書類について、正確性、合規性等の観点から、法、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)、特別会計の情報開示に関する省令(平成19年財務省令第30号)、同省令第1条の規定に基づき定められた特別会計財務書類の作成基準(平成20年財務省告示第59号)等に従った適切なものとなっているかなどに着眼して検査した結果、特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないものが、表のとおり、17府省庁等が所管する1特別会計において1事項見受けられた。
なお、上記の1事項については、法務省において所要の訂正が行われた。
表 特別会計財務書類の計上金額の表示が適切とは認められないもの
特別会計名 | 所管 |
財務書類の科目等 |
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計上金額 (単位:百万円) |
適切な計上金額 (単位:百万円) |
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東日本大震災復興 | 国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省 | 附属明細書 3 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細
(4) 無償所管換等の明細 |
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財産の無償所管換等(受) | 法務省
一般会計 |
建物 |
△3,564 | (記載なし) | |||
工作物 | △2,486 | (記載なし) | |||||
財産の無償所管換等(渡) | 法務省
一般会計 |
建物 |
(記載なし) | △3,564 | |||
工作物 | (記載なし) | △2,486 | |||||
〈表示が適切とは認められない事項の説明〉
附属明細書の「無償所管換等の明細」の計上に当たり、本特別会計から一般会計へ無償で所管換された建物及び工作物は「財産の無償所管換等(渡)」に計上すべきであるのに、誤ってこれらを「財産の無償所管換等(受)」に計上していたもの(法務省) |