(概況)
令和3年10月から4年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは5件11,407,187円である。これに繰越し分7件3,789,560円を加えて、処理を要するものは12件15,196,747円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは7件15,175,287円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 |
処理を要するもの |
処理したもの |
|||
---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
裁判所 |
1 | 0 | ― | ― | |
法務省 |
6 | 31 | 2 | 10 | |
外務省 |
2 | 4,832 | 2 | 4,832 | |
財務省 |
1 | 0 | 1 | 0 | |
防衛省 |
2 | 10,332 | 2 | 10,332 | |
計 | 12 | 15,196 | 7 | 15,175 |
処理したものは、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補塡されているものなどである。
(概況)
令和3年10月から4年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは18,846件1,184,452,748円である。これに繰越し分83件180,718,221円を加えて、処理を要するものは18,929件1,365,170,969円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは18,837件1,128,495,917円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 |
処理を要するもの |
処理したもの |
|||
---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
国会 |
19 | 5,171 | 19 | 5,171 | |
裁判所 |
53 | 2,786 | 50 | 2,786 | |
会計検査院 |
7 | 1,305 | 7 | 1,305 | |
内閣府 |
1,523 | 457,540 | 1,512 | 455,570 | |
総務省 |
5 | 267 | 4 | 267 | |
法務省 |
399 | 57,430 | 388 | 56,312 | |
外務省 |
117 | 24,668 | 117 | 24,668 | |
財務省 |
14,812 | 76,014 | 14,812 | 76,014 | |
文部科学省 |
7 | 4,330 | 1 | 95 | |
厚生労働省 |
60 | 6,344 | 59 | 5,939 | |
農林水産省 |
434 | 51,340 | 431 | 50,584 | |
経済産業省 |
190 | 1,913 | 188 | 1,913 | |
国土交通省 |
389 | 195,343 | 372 | 121,020 | |
環境省 |
20 | 4,014 | 18 | 3,014 | |
防衛省 |
894 | 476,699 | 859 | 323,831 | |
計 | 18,929 | 1,365,170 | 18,837 | 1,128,495 |
処理したもののうち内閣府及び防衛省の金額が多いのは、主として、次のことによる。
(処理したものの内訳)
処理したものの内訳は次のとおりである。