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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和4年3月|

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について


別図表16 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いによる収益の試算額

(単位:百万円)
番号 法人名 収益の試算額
注(1)
番号 法人名 収益の試算額
注(1)
84 北海道大学 37 137 大阪大学 329
89 旭川医科大学 19 140 神戸大学 63
91 弘前大学 90 144 鳥取大学 13
93 東北大学 76 145 島根大学注(2) 2
95 秋田大学注(2) 23 146 岡山大学 70
96 山形大学注(2) 4 147 広島大学 131
99 筑波大学 121 148 山口大学 9
102 群馬大学 120 149 徳島大学 26
104 千葉大学 169 151 香川大学 47
105 東京大学 330 152 愛媛大学 25
106 東京医科歯科大学 362 153 高知大学 3
117 新潟大学注(2) 4 155 九州大学 40
120 富山大学 92 157 佐賀大学注(2) 4
121 金沢大学 189 158 長崎大学 290
122 福井大学注(2) 12 159 熊本大学 28
123 山梨大学 70 160 大分大学 22
124 信州大学注(2) 48 161 宮崎大学 52
126 浜松医科大学 8 162 鹿児島大学 68
127 東海国立大学機構 326 164 琉球大学 53
131 三重大学 35 3,500
133 滋賀医科大学 26
134 京都大学 64
  • 注(1) 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いによる収益のうち、新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合の入院料等に係る加算による収益の試算額のみを事業報告書に記載している法人については、当該額を集計している。
  • 注(2) 事業報告書に試算額が記載されていないため会計検査院が各法人に試算額を確認して集計している。