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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和4年3月|

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について


前文

新型コロナウイルス感染症は、令和元年12月に発生が確認されて以降、国内外で感染が拡大し、パンデミック(世界的な大流行)の状況となった。我が国においては、2年1月に、新型コロナウイルス感染症対策本部の設置が閣議決定され、同年4月以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき、緊急事態宣言が数次にわたり発出されるなどしている。

政府出資法人は、業務の一環として、講演、演劇、業務の一般公開、資格試験、競技会等を実施したり、博物館、ホテル、研修施設、運動施設、社会福祉施設、学校、道路、鉄道、病院等を設置したりなどする事業を行っている。そして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県からの要請を受けるなどして、これらの事業の一部を中止したり、設置している施設を休止したり、補助金等の交付を受けるなどして新型コロナウイルス感染症対策に係る事業を実施したりなどしている。

本報告書は、以上のような状況を踏まえて、政府出資法人の決算等の状況、各事業の実施に係る費用及び収益の状況、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等により大きな影響があった法人等の状況等について横断的に検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

令和4年3月

会計検査院


  • 本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 図表中の金額欄の「0」は単位未満あり、「-」は皆無を示す。
  • 図表は、本報告書の取りまとめに当たって会計検査院が作成したものである。
  • 本文及び図表中の法人名は令和3年3月末現在の法人名を記述している。
  • 別図表2において法人ごとに付している番号をその他の図表の「番号」欄に記載している。

事例一覧

[法人内における取決めとして新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により催物の開催を中止することになった場合の費用負担の方針を決定しているのに契約書等において定めていないもの]

<事例1>

[新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により休止している施設に係る委託業務について経費削減のための検討が十分でないと認められるもの]

<事例2>