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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和4年12月|

東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組状況等に関する会計検査の結果について


別図表1-12 パラリンピック交付金を充てた処分制限財産の処分状況

区分 パラリンピック交付金を充てた処分制限財産
無償譲渡 有償譲渡 再生利用 (注) 廃棄
数量(点) 1,105 194 153 758 -
取得価格(百万円) 7,513 340 1,166 6,006 -
(注) 譲渡先がなく無償譲渡及び有償譲渡による処分が困難な場合に再生利用による処分ができるとされており、更に再生利用による処分も困難な場合に廃棄による処分ができるとされている。再生利用には、大会終了後にリサイクル施設に搬入して製品の原材料としたものを含む。

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