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  • 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和5年2月

放射性物質汚染対処特措法3事業等の入札、落札、契約金額等の状況に関する会計検査の結果について


第3 検査の結果に対する所見

1 検査の結果の主な内容

会計検査院は、前記要請の放射性物質汚染対処特措法3事業等の入札、落札、契約等の状況並びに各事業に係る受注者の事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、①放射性物質汚染対処特措法3事業等の入札、落札及び契約の状況はどのようになっているか、特に、1者応札となったものに係る契約金額等の状況はどのようになっているか、また、環境省が行っている競争性確保のための取組はどのようになっているか、予定価格の積算は経済性を考慮して適切に行われているか、②放射性物質汚染対処特措法3事業等に係る受注者における事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況はどのようになっているか、除染事業等における不適切な事案に関して環境省が整備している仕組みは事案の再発を防止する効果的なものとなっているかなどに着眼して検査を実施した。

検査の結果の主な内容は、次のとおりである。

(1) 各事業の入札、契約などの状況、特に、1者応札となったものに係る契約金額の状況(2010_2_1リンク参照

ア 放射性物質汚染対処特措法3事業等に係る契約の状況等

福島事務所が28年4月から令和3年9月までの間に締結した契約984件について契約方式別の契約件数及びその比率をみると、一般競争契約735件(全体の74.7%)、随意契約249件(同25.3%)となっていた(2010_2_1_1_2リンク参照)。

上記の一般競争契約735件について1者応札率をみたところ49.3%となっていた(2010_2_1_1_3_1_1リンク参照)。

契約内容区分別に1者応札率を比較したところ、工事契約では29.5%と放射性物質汚染対処特措法3事業等全体の49.3%より19.8ポイント低くなっていたが、建設コンサルタント業務等契約では62.1%と放射性物質汚染対処特措法3事業等全体の1者応札率より12.8ポイント高くなっているとともに、1者応札となった契約の件数が最も多くなっていた。総合評価落札方式による建設コンサルタント業務等契約の1者応札率について、事業区分により1者応札率に差があるかみると、汚染廃棄物処理事業及び中間貯蔵施設事業の建設コンサルタント業務等契約で、それぞれ1者応札率が97.9%及び67.9%となっていて、放射性物質汚染対処特措法3事業等全体の1者応札率よりそれぞれ48.6ポイント及び18.6ポイント高くなっていた(2010_2_1_1_3_2リンク参照)。

また、応札者数と落札率との関係をみると、複数応札となった契約の平均落札率は全体で81.3%であるのに対して、1者応札となった契約の平均落札率は全体で94.6%と13.3ポイント高くなっていて、いずれの契約内容区分においても、1者応札となった契約の平均落札率が複数応札となった契約より高くなっていた(2010_2_1_1_3_2_3リンク参照)。

事業実施地域を市町村単位として発注される契約の入札、落札等の状況をみると、環境省が、平成29年度以降に、6町村において実施している特定復興再生拠点区域事業の除染工事等契約の1者応札率は、6町村いずれにおいても当該町村における29年度までに終了している除染事業の除染工事契約より低くなっていた。一方、5町村において、特定復興再生拠点区域事業の工事監理・監督支援業務契約の1者応札率は、除染事業の工事監理・監督支援業務契約より高くなっていた。また、除染事業及び特定復興再生拠点区域事業の工事監理・監督支援業務契約については、発注があった9市町村のうち8市町村において、1者応札による継続受注となっている契約が見受けられた(2010_2_1_1_3_4リンク参照)。

環境省が行っている1者応札率の低減を始めとする競争性の確保のための取組のうち1者応札等アンケートについてみると、同省は、試行的に取り組むという理由により環境本省が締結する契約のみとしていたのを各地方環境事務所等まで拡充するとしている(2010_2_1_1_4リンク参照)。

イ 放射性物質汚染対処特措法3事業等に係る契約の予定価格の積算

積算単価の適用についてみると、誤って予定価格積算作業時点から1年以上前の時点の物価資料単価を適用しており、その結果、材料費が割高となっていた工事契約が11件(割高となっていた積算額計2億0910万余円)見受けられた(2010_2_1_2_1リンク参照)。

諸経費の算定についてみると、前工事と後工事とがいずれも土木工事である組合せ4組に係る後工事7件の諸経費については、組ごとに後工事の発注時点において契約を締結済みの土木工事を前工事として、それらを一体的な工事とみなして、国交省積算基準を参考にして合算調整を行うことが可能であり、合算調整により諸経費をより経済的に算定する必要があったと認められる(低減できた諸経費の積算額計1198万円)(2010_2_1_2_2リンク参照)。

ウ 放射性物質汚染対処特措法3事業等に係る契約の変更契約の状況

変更割合別の状況についてみると、前記984件のうち、増額変更割合が30%を超える増額となっている契約件数は169件となっており、増額変更割合が100%を超えるものも59件見受けられた(2010_2_1_3_1リンク参照)。

増額変更理由についてみると、汚染廃棄物の処理量の増加が全体の30.2%と最も多くなっており、この汚染廃棄物の処理量の増加を含めた数量増を理由とするものが全体の76.3%を占めていた。福島事務所は、契約委員会において変更理由を説明して変更契約の適否について審査を受けた上で変更契約を締結しており、新たに契約を締結することなく事業の早期着手が可能となり、汚染廃棄物の早期処理等の諸課題に迅速に対応できたとしている(2010_2_1_3_2リンク参照)。

27年度までの集中復興期間においては、除染工事の早期完了、汚染廃棄物の早期処理等に迅速に対応することが求められており、新たに契約を締結する場合の手続に時間を要することなどを考慮すると、増額変更割合が30%を超える変更契約を行い対応したことについては、やむを得ない面があったと考えられる(2010_2_1_3_2リンク参照)。

一方、集中復興期間に引き続く28年4月から令和3年9月までの間に締結した契約984件については、契約締結後に住民の意向、地域情勢等により事業の早期着手を求められたため、締結済みの契約において処理する汚染廃棄物の量を増加させたことなど、集中復興期間と同様の事情もあったと考えられるものの、前記のとおり、増額変更割合が30%を超える契約が169件となっており、100%を超える契約も59件見受けられている(ZUHYO1-27リンク参照)。

(2) 各事業に係る受注者の事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況(2010_2_2リンク参照

環境省は、不法投棄等の事案の発生を受けて、再発防止通知を発出したり、段階確認の項目や実施時期の明確化を図ったりするなどして、監督等の仕組みを見直している(2010_2_2_3_1_1_2リンク参照)。

しかし、監督等の仕組みの見直し後においても、結果として不法投棄等の事案が発生している。このような事案が発生しているのは、一義的には受注者において契約図書の内容に従った履行をすることに対する認識が欠けていたことによるが、同省において、除去土壌等及び解体廃棄物が不法投棄等されることなく仮置場等に確実に搬入されたかを確認するための仕組みなど不法投棄等の発生を防止するための仕組みを整備していなかったことにもよると考えられる(2010_2_2_3_1_1_3リンク参照)。

2 所見

政府は、放射性物質汚染対処特措法等の枠組みの下、今日まで、多額の国費を投じて放射性物質汚染対処特措法3事業等を実施してきている。

福島第一原発事故の発生から11年が経過したものの、福島県内においては、放射性物質汚染対処特措法3事業等はいずれも実施中であり、今後も放射性物質汚染対処特措法3事業等の適切で経済的かつ効率的な実施が求められている。また、環境省等が放射性物質汚染対処特措法3事業等を実施する過程では、除染適正化推進本部を設置したり、除染適正化プログラムを作成したり、警告決議に対する措置を講じたりした後においても、不適切な事案が生じており、各事業に係る契約を履行する受注者の適切な事業実施体制等や環境省等による適切で厳正な監督等が求められている。

ついては、環境省において、今後、次の点に留意して、放射性物質汚染対処特措法3事業等に適切に取り組む必要がある。

(1) 各事業の入札、契約などの状況、特に、1者応札となったものに係る契約金額の状況

ア 環境省は、競争性の確保に取り組んできているとしているが、今後も、放射性物質汚染対処特措法3事業等に係る契約において、1者応札率の低減のために有効と考えられる取組の状況を確認し、契約ごとに1者応札等となった要因を把握するなどして、競争性の確保について引き続き取り組むこと

イ 放射性物質汚染対処特措法3事業等に係る契約の予定価格の積算について、積算単価を適切に適用しているか確認したり、後工事の諸経費の算定に当たり合算調整を行ったりして、予定価格を適切かつ経済的に積算するための取組を行うこと

ウ 変更契約について、福島第一原発事故の発生から11年が経過し、放射性物質汚染対処特措法3事業等が進捗して契約実績も蓄積されてきていることなどを踏まえて、今後、請負工事等の発注に当たっては、放射性物質汚染対処特措法3事業等の特性を考慮した上で、これまでに実施してきた工事等により得られた知見やノウハウを生かして対象数量を見込むなどして、大幅な増額変更とならないよう取組を行うこと

(2) 各事業に係る受注者の事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況

不法投棄等の事案について、事業者に対して引き続き注意喚起を行うとともに、環境省がこれまで講じてきた対策を検証して、不法投棄等の事案の発生を防止するために必要な制度や効果的な仕組みの整備を検討すること

以上のとおり報告する。

会計検査院としては、放射性物質汚染対処特措法3事業等の入札、落札、契約金額等の状況について、今後も引き続き検査していくこととする。