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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 令和5年2月|

東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況等について


前文

国は、平成23年3月の東日本大震災発生後、同年6月に東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)に基づく東日本大震災からの復興の基本方針を定め、23年度から10年間を復興期間とし、当初の5年間を集中復興期間として位置付け、既存の制度の見直し、財政支援、自由度の高い交付金の創設等の施策を実施し、28年度からの5年間を復興・創生期間として位置付け、被災者支援やコミュニティの形成、避難指示の解除と帰還に向けた取組等の施策を実施してきている。そして、国は、令和元年12月に「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針を定め、これまでに実施した施策の総括を行うこととし、また、2年7月には3年度から7年度までを新たに第2期復興・創生期間と位置付け、3年度以降の復興の円滑かつ着実な遂行を期するための取組が進められている。

会計検査院は、平成24年8月27日、参議院から、国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定に基づき、東日本大震災からの復興等に対する事業に関する事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けて、検査を実施し、その結果を同年10月から29年4月までの間に計5回報告しており、5回目となる29年の報告において、復興・創生期間における事業の実施状況についても、引き続き検査していくと記述している。

その後、会計検査院は、令和元年6月10日、参議院から、同条の規定に基づき、福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等に関する事項について会計検査を行いその結果を報告することを求める要請を受けて、検査を実施し、その結果を3年5月26日に報告するとともに、同年6月7日、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)に基づく除染事業、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業等に関する事項について、同様に参議院から同条の規定に基づく要請を受けて検査を実施しているところである。

本報告書は、上記のとおり別途報告するなどしている除染事業等に関する事項を除き、23年度から令和2年度までの10年間における、東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況について検査を行うとともに、一部の事業等については3年度以降の復興の状況についても検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

令和5年2月

会計検査院


目次

1 検査の背景

(1) 国の復旧・復興への取組

ア 復興期間(当初)における取組等
イ 復興・創生期間後における主な取組の方針
ウ 財政上の措置

(2) これまでの検査の実施状況

2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

(2) 検査の対象及び方法

3 検査の状況

(1) 復旧・復興予算の執行状況等

ア 復興期間(当初)における復旧・復興事業に係る歳出予算とその執行状況
イ 復旧・復興事業に係る歳入の状況
ウ 復興財源フレームの状況

(2) 国から財政支援等を受けて地方公共団体等が実施する復旧・復興事業の状況

ア 補助事業等の実施状況
イ 復興関連基金事業の実施状況
ウ 復興交付金事業の実施状況
エ 被災者支援総合交付金事業の実施状況
オ 福島再生加速化交付金事業等の実施状況
カ 震災復興特別交付税に係る経費の執行状況
キ 東北3県及び管内市町村等における国庫支出金等の受入れの状況

(3) 復旧・復興事業の実績及び成果の状況

ア 津波防災に関する施策に係る復旧・復興事業の実績及び成果
イ 住まい、市街地等の整備に関する復旧・復興事業の実績及び成果
ウ 産業再生に関する復旧・復興事業の実績及び成果
エ 被災者支援に関する復旧・復興事業の実績及び成果
オ 住民の帰還等の状況等

4 検査の状況に対する所見

(1) 検査の状況の主な内容

(2) 所見

別図表

  • 本文及び図表中の数値は、原則として、表示単位未満を切り捨てているため、図表中の数値を集計しても計が一致しないものがある。
  • 図表中の「0」は単位未満あり、「-」は皆無を示す。
  • 図表は、特に注記しているものを除き、本報告書の取りまとめに当たって会計検査院が作成したものである。