所管 | 事業番号・事業名 | 事業概要 |
被災者に対する直接的な支援活動 (相談活動、交流活動) |
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活動 番号 |
活動内容 | 相談活動、 交流活動の別 |
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復興庁 | 被災者支援総合事業 | 各地域の復興の進展に伴う被災者支援の課題への総合的な対応を図る。 | |||||
1 | 住宅・生活再建支援事業 | 東日本大震災により、応急仮設住宅等において避難生活をしている被災者又は震災による被害を受けた自宅等で生活を継続している被災者であって、今後の恒久住宅の確保や生活の再建の見通しを立てることが困難な者等について、住宅・生活再建に関する相談員(生活再建相談員)の配置その他の取組により、住宅及び生活の再建計画の策定など、住宅・生活再建に向けた相談支援を行う。 | 1-1 | 応急仮設住宅等での訪問による相談支援、出張相談会の実施、又は、住宅・生活再建に係る手続の同行支援 | 相談活動 | ||
1-2 | 法律・住宅・金融・福祉等の専門家による相談支援の実施 | 相談活動 | |||||
1-3 | 転居先の情報提供 | 相談活動 | |||||
2 | コミュニティ形成支援事業 | 東日本大震災の被災地域において、復興の進展に伴い、応急仮設住宅から災害公営住宅等への移転や、応急仮設住宅の集約化が進展していることに対応し、応急仮設住宅や災害公営住宅等において、コミュニティ形成に係る活動の支援人材(コミュニティ支援員)の配置その他の取組により、当該住宅内の住民同士のコミュニティ形成や、当該住宅の住民と住宅周辺の既存の地域コミュニティとの融合など、住宅移転後の円滑なコミュニティ形成を図る。 | 2-1 | 応急仮設住宅や災害公営住宅の集会所等を活用し、地域住民との融合を図るための交流会等を開催 | 交流活動 | ||
3 | 「心の復興」事業 |
東日本大震災の被災地では、応急仮設住宅等での避難生活が長期化するとともに、災害公営住宅等でのコミュニティ形成が十分にはなされていない状況において、被災者の心身のケアや孤立防止が重要となっていることに対応し、避難先の地域住民との交流会の実施その他の取組により、被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、被災者が、他者とのつながりや、生きがいをもって前向きに生活することを支援するほか、コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等の取組の促進を図る。 また、震災から5年が経過し、被災地では、引き続き復興に向けた取組が進められる中で、被災者の積極的な参画の下、震災の風化防止や地域の活性化の取組を促進し、地域コミュニティの再構築を図る。 |
3-1 | 被災者自身が参画し活動する機会を創出し、震災の風化防止や地域の活性化の取組による、地域コミュニティの再構築 | 交流活動 | ||
4 | 被災者生活支援事業 | 応急仮設住宅等の立地やコミュニティの形成状況等により、被災者の安定的な日常生活の維持が懸念される場合に関し、生活・住宅環境に関する支援員(被災者生活支援員)の配置その他の取組により、地域コミュニティ等による自立的な支援体制が構築されるまでの間、特に支援が必要な生活課題への対応に関する支援を行う。 | 4-1 | 応急仮設住宅等の入居者の生活・住宅環境に関する相談への支援、日用品の買い物や通院・通学等、安定的な日常生活の確保に必要な支援の実施 | 相談活動 | ||
5 | 被災者支援コーディネート事業 | 東日本大震災の被災地域において、復興の進展に伴い生じる様々な被災者支援の課題に対応し、各地域の実情に応じた効果的・効率的な支援活動が実施されるように、被災者支援調整会議の開催その他の取組を実施する。 | |||||
6 | 県外避難者支援事業 | 東日本大震災に伴い、東北3県の被災者であって、当該県以外で避難生活を送っている者(以下「県外避難者」という。)について、県外避難者の見守り・相談対応やコミュニティ形成等の支援人材(復興被災者支援員)の配置その他の取組により、避難先における安定した日常生活を確保するとともに、円滑な帰還や生活再建等を支援する。 | 6-1 | 県外避難者の避難先での日常生活を支えるための見守り・相談支援、各種支援活動等に係る情報提供や、避難者相互や地域住民との交流活動の実施 | 交流活動 | ||
6-2 | 県外避難者の避難元自治体の現状の理解促進や、帰還後の人的なネットワークの形成を支援するための交流・相談会等の開催 | 交流活動 | |||||
文部 科学省 |
7 | 仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業 | 被災地における子供の学習環境の好転や仮設住宅内、また、仮設住宅とその周辺地域とを結ぶコミュニティの復興促進を図るため、学習支援コーディネーターによる学習支援体制の整備等その他の取組を地域の実情に応じて実施する。 | 7-1 | 仮設住宅の地域住民等の参画の場や子供たちの学びの場づくりなど | 交流活動 | |
福島県の子供たちを対象とする 自然体験・交流活動支援事業 |
東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条の規定を踏まえ、福島県内の子供を対象として、学校等や社会教育関係団体が実施する自然体験活動等や県外の子供たちとの交流活動に資することを目的とする事業を実施する。 | ||||||
8 | 学校等体験活動支援事業 | 幼稚園・保育所、小・中学校の児童・生徒等が自然体験活動等の体験活動又は地域間の交流などを行う事業を実施する。 | 8-1 | 日帰り又は宿泊を伴い、自然体験活動等の体験活動又は地域間の交流を中心とするもの | 交流活動 | ||
9 | 社会教育関係団体体験活動支援事業 | 夏休みや冬休みなどを利用したおおむね連続1週間以上の宿泊を伴って自然体験又は地域間の交流を行う事業を実施する。 | 9-1 | 夏休みや冬休みなどを利用したおおむね連続1週間以上の宿泊を伴い、自然体験又は地域間の交流を中心とするもの | 交流活動 | ||
厚生 労働省 |
10 | 被災者見守り・相談支援事業 (地方自治体等実施分) |
被災者の心のケアや孤立防止等のための見守り支援を行うとともに、これに併せて日常生活上の相談支援や住民同士の交流機会の提供、地域社会への参加促進等、その孤立防止等のために必要となる支援を一体的に提供する体制の構築を図るための取組を実施する。 | 10-1 | 仮設住宅又は災害公営住宅等の巡回訪問、相談支援及び情報提供 | 相談活動 | |
11 | 被災者見守り・相談支援事業 (公募法人実施分) |
「寄り添い型相談支援事業の実施について」(平成28年4月11日付け社援発0411第4号厚生労働省社会・援護局長通知)による寄り添い型相談支援事業で相談を受けた被災者に対して、電話又は面接の方法による相談支援や関係機関への同行支援、居場所づくりなど、その抱える課題の解決の推進を図るための取組を実施する事業であって、国が公募により選定した法人が実施する。 | |||||
12 | 仮設住宅サポート拠点運営事業 | 仮設住宅における高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談、居宅介護サービス、生活支援サービス、地域交流等の総合的な機能を有する拠点として、「介護等のサポート拠点」の運営等を実施する。 | 12-1 | 仮設住宅の要介護高齢者・障害者(児)等に係る総合相談、居宅介護サービス、生活支援サービス、地域交流等を包括的に提供するサービス拠点(介護等のサポート拠点)の設置・運営 | 相談活動 | ||
13 | 被災地健康支援事業 | 仮設住宅に居住する被災者を対象とした各種健康支援活動やその提供体制づくりの推進を図るための取組を実施する。 | 13-1 | 巡回栄養・食生活指導事業 | 相談活動 | ||
14 | 被災者の心のケア支援事業 | 保健福祉担当部局、精神保健福祉センター、保健所、管内市町村、医療機関等からなる「被災者の心のケア支援事業運営委員会」の設置その他の取組を実施する。 | 14-1 | 被災者への個別相談支援 | 相談活動 | ||
被災した子どもの健康・ 生活対策等総合支援事業 |
様々な形で東日本大震災による被災の影響を受けている子どもたちが抱える課題を解決し、元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会づくりの推進を図るため、被災した子どもの心身の健康・生活面等における支援の強化に必要な施策を総合的に実施する。 | ||||||
15 | 子ども健やか訪問事業 |
東日本大震災により、仮設住宅で長期の避難生活を余儀なくされている子どものいる家庭で、心身の健康・生活面の負担を強いられている子育て家庭や、長期の避難生活から自宅に帰還した後であっても、避難生活による子どもの心身の健康・生活面への影響等への対応が必要と考えられる家庭等を訪問し、心身の健康に関する相談、生活・育児支援、専門の支援機関の紹介等を行う。 訪問は、地域のニーズに応じた適切な人材が担うこととし、人材確保については、被災地で活動している民間団体等の協力を得るなどの工夫を図る。 |
15-1 | 心身の健康・生活面への影響等への対応が必要と考えられる家庭等を訪問、心身の健康に関する相談、生活・育児支援、専門の支援機関の紹介 | 相談活動 | ||
16 | 仮設住宅に住む子どもが安心して過ごすことができる環境づくり事業 | 仮設住宅の共有建物の一部や入居者がいない仮設住宅等を改修するなどして、子どもたちが安心して過ごすことができるスペースとして確保し、また、当該スペースにおいて子どもたちの遊びなどへの支援を行う者及びスペースを管理する立場の者を確保することにより、仮設住宅に住む子どもたちへの支援を行う。 | |||||
17 | 遊具の設置や子育てイベントの開催 |
被災地の子どもの運動機会が減少していることを踏まえ、被災地における子どもたちの遊び場の確保等の事業を積極的に支援することにより、子どもの運動機会を確保する。 児童館や体育館等へ大型遊具等を設置するなどして、子どもがのびのびと遊べるような環境を整備するとともに、移動式の大型遊具を活用した子育てイベントの開催等を支援する。 |
17-1 | 移動式の大型遊具を活用した子育てイベントの開催 | 交流活動 | ||
18 | 親を亡くした子ども等への相談・援助事業 | 東日本大震災による被災児童及びその家族が抱える生活状況の激変に伴う様々な不安や悩みを解決し、被災前の生活や心理・健康状態を取り戻すことを目的とし、被災児童に対する心身の健康に関する相談・援助等を行う子どもの心身のケアセンター設置等事業その他の取組を実施する。 | 18-1 | 被災児童等の交流会実施事業 | 交流活動 | ||
19 | 児童福祉施設等給食安心対策事業 | 東日本大震災に係る対応として、児童福祉施設等が提供する給食の更なる安全・安心の確保のため、児童福祉施設等の給食用食材の放射線検査その他の取組を支援する。 | |||||
20 | 保育料等減免事業 | 東日本大震災に伴う被災者に対し、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく特定教育・保育施設等の利用者負担額(保育認定の子どもに限る。)及び児童入所施設徴収金の減免を実施する。 |