(1件 不当と認める国庫補助金 1,836,855円)
部局等
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補助事業者等
(事業主体) |
補助事業等
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年度
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事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(8) |
沖縄総合事務局
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株式会社琉SOK
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沖縄国際物流拠点活用推進事業費補助金
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2
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80,034 | 49,313 | 2,768 | 1,836 |
この補助金は、沖縄国際物流拠点活用推進事業費補助金交付要綱(平成29年府政沖第132号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、先進的又は沖縄の特色を生かしたものづくり事業及び沖縄で付加価値を付ける物流事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄から搬出される製品の増加を図るとともに、沖縄の国際物流拠点の活用を推進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的として、那覇空港等の国際物流拠点を活用して製品を県外へ搬出する事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対して必要な経費の一部を補助するものである。
交付要綱等によれば、補助対象経費は、補助事業者が行う事業を実施するために必要な人件費、原材料費等とされており、補助率は3分の2とされている。
事業主体及び事業主体と共同して事業を実施する事業者(以下「参画事業者」という。)は、新たな製造手法による直線形状の超音波流量計(半導体製造装置の一部品)に係る管路口径の種類の増加及び量産化を目的として、金型、校正装置等の製作等を行う事業を事業費80,034,053円(補助対象経費73,981,608円)で令和2年度に実施していた。
事業主体は、事業主体分及び参画事業者分の本件補助事業の実施に要した経費を取りまとめるなどした上で補助対象経費を73,981,608円、補助金交付額を49,313,329円とする実績報告書等を沖縄総合事務局に提出し、同局は、この実績報告書等に基づき、同額で額の確定を行っていた。
しかし、事業主体は、補助対象経費のうち人件費の一部について、誤って二重に計上するなどしていた。
したがって、補助対象経費が2,768,129円過大に精算されるなどしていて、これに係る補助金1,836,855円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象経費についての確認が十分でなかったこと、沖縄総合事務局において本件補助事業に係る補助金の額の確定時における審査及び事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。