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(7) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業に係る分)が過大に交付されていたもの[神奈川県](103)


1件 不当と認める国庫補助金 9,757,000円

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業に係る分)は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付について」(令和2年厚生労働省発医政0430第1号・厚生労働省発健0430第5号。以下「交付要綱」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症重点医療機関(注1)等において、新型コロナウイルス感染症患者に高度かつ適切な医療を提供するために必要な設備整備を支援することにより、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を整備することを目的として、国が都道府県に対して交付するものである。

(注1)
新型コロナウイルス感染症重点医療機関  新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関として都道府県が指定する医療機関

交付要綱等によれば、この交付金の交付の対象は、都道府県が行う事業及び民間団体等で都道府県が適切と認める者が行う事業に対して都道府県が補助する事業に要する経費とされている。このうち、都道府県が補助する事業に係る交付金の交付額は、次のとおり算定することとされている。

① 所定の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に交付金の交付率(10分の10)を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

また、本件事業の整備対象設備は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急的に整備する超音波画像診断装置、血液浄化装置、気管支鏡、CT撮影装置等(画像診断支援プログラムを含む。)、生体情報モニタ、分娩監視装置及び新生児モニタとされており、整備対象設備の種類ごとに、1台当たりの補助上限額(超音波画像診断装置については11,000,000円)が定められている。

本院が、11都府県(注2)及び98事業主体において会計実地検査を行ったところ、1県の1事業主体において、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。

(注2)
11都府県  東京都、大阪府、秋田、山形、神奈川、愛知、三重、山口、福岡、佐賀、宮崎各県
 
部局等
補助事業者
間接補助事業者
(事業主体)
年度
交付金交付額
不当と認める交付金交付額
摘要
          千円 千円  
(103)
神奈川県
神奈川県
学校法人聖マリアンナ医科大学(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院)
2、3 341,726 9,757 1台当たりの補助上限額を超えて交付金が交付されていたもの

学校法人聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院(以下「病院」という。)は、令和2、3両年度に、超音波画像診断装置を購入したなどとして、神奈川県から交付金を原資とする同県の補助金341,726,000円(交付金交付額同額)の交付を受けていた。

しかし、病院は、交付要綱等に基づき、超音波画像診断装置1台ごとに対象経費の実支出額と1台当たりの補助上限額とを比較する方法によるべきであったのに、誤って、購入した14台分の対象経費の実支出額計87,736,000円と購入台数14台に1台当たりの補助上限額11,000,000円を乗じた額154,000,000円とを比較する方法によっていた。このため、14台のうち1台(対象経費の実支出額20,757,000円)については、1台当たりの補助上限額を超えて交付金が交付される結果となっていた。

したがって、超音波画像診断装置1台ごとに対象経費の実支出額と1台当たりの補助上限額とを比較するなどして、適正な交付金の交付額を算定すると331,969,000円となり、前記交付金の交付額341,726,000円との差額9,757,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、病院において制度の理解が十分でなかったこと、同県において事業実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。