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  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 厚生労働省|
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  • 補助金

(14) 障害者医療費国庫負担金が過大に交付されていたもの[2県](170)(171)


2件 不当と認める国庫補助金 48,815,397円

障害者医療費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、居住地等の市町村(特別区を含む。)又は都道府県が、都道府県知事等の指定する医療機関等から自立した日常生活等を営むために必要である精神通院医療等の自立支援医療等を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、自立支援医療費等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。

負担金の交付額は、障害者医療費国庫負担金交付要綱(平成21年厚生労働省発障第0519001号)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。

負担金の交付額

(注1)
自立支援医療費等の額  自立支援医療等に要した費用のうち、前年度の3月診療分から当該年度の2月診療分までの額
(注2)
対象経費  都道府県等が自立支援医療費等の支給に要する費用であり、前年度の3月診療分から当該年度の2月診療分までの当該費用

本院が19都道府県の107事業主体において会計実地検査を行ったところ、2県の2事業主体において、負担金の交付額の算定に当たり、基準額及び対象経費について、次のとおり集計を誤っていた。すなわち、横浜市は、医療機関等の過誤請求による減額分を控除していないなどしており、また、三重県は、前年度の3月診療分から当該年度の2月診療分までの自立支援医療費の額を基に算定すべきところ、当該年度の4月診療分から3月診療分までの当該費用の額を基に算定するなどしていた。このため、国庫負担対象事業費が計97,630,793円過大に算定されており、これに係る負担金計48,815,397円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、2事業主体において負担金の交付額の算定に当たり国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、厚生労働省において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

以上を部局等別に示すと、次のとおりである。

 
部局等
補助事業者
(事業主体)
年度
国庫負担対象事業費
左に対する国庫負担金交付額
不当と認める国庫負担対象事業費
不当と認める国庫負担金交付額
        千円 千円 千円 千円
(170)
神奈川県
横浜市
元~4 53,460,024 26,730,012 70,841 35,420
(171)
三重県
三重県
元、4 5,653,631 2,826,815 26,789 13,394
(170)(171)の計 59,113,656 29,556,828 97,630 48,815