1件 不当と認める国庫補助金 5,004,825円
障害児入所給付費等国庫負担金(以下「負担金」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児の福祉の向上を図ることなどを目的として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、①都道府県知事等の指定する障害児入所施設等(以下「障害児入所施設等」という。)に児童を入所させるなどの措置をとり、当該障害児入所施設等に対して、障害児入所措置費を支給した場合、又は②障害児入所施設等から障害児入所支援を受けるなどした障害児の保護者等に対して、障害児入所給付費等を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱」(平成19年厚生労働省発障第1218002号)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
① 障害児入所措置費に係る分
② 障害児入所給付費等に係る分
本院が、19都道府県の108事業主体において会計実地検査を行ったところ、1県の1事業主体において、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等
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補助事業者
(事業主体) |
年度
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国庫負担対象事業費
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左に対する国庫負担金交付額
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不当と認める国庫負担対象事業費
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不当と認める国庫負担金交付額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
(172) |
鹿児島県
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鹿児島県
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元、2 | 1,503,857 | 751,928 | 10,009 | 5,004 |
鹿児島県は、令和元年度の負担金の交付額の算定に当たり、障害児入所措置費の支弁総額及び実支出額について、誤って、障害児入所施設等における対象となる費用の額の一部を二重に計上するなどしていた。また、2年度の負担金の交付額の算定に当たり、障害児入所給付費等の実支出額について、金額の集計を誤っていた。このため、国庫負担対象事業費が計10,009,651円過大に算定されており、これに係る負担金計5,004,825円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、厚生労働省において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。