1件 不当と認める国庫補助金 3,010,002円
介護保険は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、市町村(注)(特別区を含む。以下同じ。)が保険者となって、その区域内に住所を有する65歳以上の者等を被保険者として、加齢に伴う疾病等による要介護状態等に関して必要な保険給付を行う保険である。
介護保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う介護保険事業運営の安定化を図るために、市町村に対して介護給付費負担金(以下「負担金」という。)が交付されている。
毎年度の負担金の交付額は、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」(平成10年政令第413号)等に基づき、次により算定することとなっている。
各算出要素については、次のとおりとなっている。
ア 介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該年度に、国民健康保険団体連合会が審査決定した市町村負担分の居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費等及び市町村が支払決定した高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費等の介護給付並びに予防給付に要する費用の額から、損害賠償金等の収入額を控除した額(以下「介護給付費等」という。)とする。
イ 国の負担割合は、介護給付費等の費用の区分に応じて、次のように定める割合となっている。
(ア) 施設等分は、介護給付費等のうち、施設介護サービス費、指定施設サービス等に係る特定入所者介護サービス費、特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費等であり、負担割合は100分の15
(イ) その他分は、上記施設等分以外の介護給付費等であり、負担割合は100分の20
負担金の交付を受けようとする市町村は、都道府県に交付申請書及び事業実績報告書を提出して、これを受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査した上でこれを厚生労働省に提出して、同省は、これに基づき交付決定及び交付額の確定を行うこととなっている。
本院は、平成28年度から令和4年度までの間に交付された負担金について、21都道府県の87市区町村、3一部事務組合及び3広域連合において会計実地検査を行うとともに、1県の3市については、事業実績報告書等の関係資料の提出を受けるなどして検査したところ、1県の1町において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等
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補助事業者
(事業主体) |
年度
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負担金交付額
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不当と認める負担金交付額
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摘要
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千円 | 千円 | |||||
(174) |
広島県
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安芸郡熊野町
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平成30、令和元 | 689,681 | 3,010 |
施設等分とその他分の区分を誤っていたもの
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熊野町は、平成30、令和元両年度の負担金の交付額の算定に当たり、介護給付費等のうち特定入所者介護サービス費(施設等分及びその他分の両方を含む。)について、介護給付費等から特定入所者介護サービス費を除いた費用に占める施設等分の割合を算出し、これに特定入所者介護サービス費を乗じた額を施設等分とするなどして施設等分とその他分を区分していた。
しかし、特定入所者介護サービス費については、指定施設サービス等に係る分は施設等分に、指定施設サービス等に係る分以外の分はその他分にそれぞれ計上して区分することとなっており、同町は、集計方法を誤っていた。そして、適正な方法により施設等分及びその他分を区分したところ、国の負担割合が高いその他分が過大に算出されていた。
その結果、負担金交付額計689,681,126円のうち計3,010,002円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において負担金の交付額の算定に当たり制度の理解が十分でなかったこと、広島県において事業実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。