自立支援給付は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものである。
自立支援給付のうち、障害福祉サービスに係る給付費の支給には、訓練等給付費及び介護給付費(以下、これらを合わせて「訓練等給付費等」という。)がある。訓練等給付費の支給の対象には就労移行支援(注1)、就労継続支援B型(注2)等がある。
そして、障害者及び障害児が障害福祉サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。
① 障害者又は障害児の保護者は、居住地等の市町村から訓練等給付費等を支給する旨の決定を受ける。
② 支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、これらを合わせて「支給決定障害者等」という。)は、支給決定の有効期間内に都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市等の長(以下「都道府県知事等」という。)の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)の事業所において、障害福祉サービスを受ける。
また、都道府県知事等は、法等に基づき、自立支援給付の適正化等を図るために、事業者に対して指導等を行っている。
事業者が障害福祉サービスを提供して請求することができる費用の額は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害福祉サービスの種類ごとに定められた基本報酬の単位数に各種加算の単位数を合算し、これに単価(10円から11.60円)を乗じて算定することとなっている。
そして、就労継続支援B型に要する費用の額は、算定基準等に基づき、事業所において、適正な障害福祉サービスの提供を確保するために、所定の要件を満たしたサービス管理責任者を配置していない場合には、配置しなくなった月の翌々月から配置することになった月まで、サービス管理責任者欠如減算として、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に、当該減算が適用される月から5月未満の月については100分の70を、5月以上の月については100分の50を乗じて得た単位数等を基に算定することとなっている。
また、サービス管理責任者による指揮の下、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた就労継続支援B型計画を作成することなどの要件(以下「計画作成要件」という。)を満たしていない場合には、計画作成要件を満たしていない月から計画作成要件を満たすことになった月の前月まで、就労継続支援B型計画未作成減算として、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に、当該減算が適用される月から3月未満の月については100分の70を、3月以上の月については100分の50を乗じて得た単位数を基に算定することとなっている。
そして、サービス管理責任者欠如減算及び就労継続支援B型計画未作成減算の各事由に該当した場合には、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとなっている。
さらに、就労継続支援B型に要する費用の額は、算定基準等に基づき、常勤換算(注3)により算定した目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、事業所自らも「工賃向上計画」を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を1人以上配置しているなどとして都道府県知事等に届け出た場合には、目標工賃達成指導員配置加算として、事業所の定員に応じた単位数を基本報酬の単位数に加算することなどとなっている。
また、就労移行支援に要する費用の額は、算定基準等に基づき、事業所の利用定員が12人以上であって、直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数(以下「受入可能人数」という。)を超える場合等には、定員超過利用減算として、各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に100分の70を乗じて得た単位数等を基に算定することとなっている。
市町村は、法に基づき、支給決定障害者等が事業者から障害福祉サービスの提供を受けたときは、事業者の請求に基づき、訓練等給付費等を事業者に支払うことなどとなっており、訓練等給付費等は、障害福祉サービスに要した費用の額から当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担額等を控除して得た額となっている。
そして、国は、障害福祉サービスに要した費用について市町村が支弁した訓練等給付費等の100分の50を負担している。
本院は、合規性等の観点から、訓練等給付費等の算定が適正に行われているかに着眼して、19都道府県及び34市(14政令指定都市、20中核市)において、障害福祉サービスを提供する事業所を設置する468事業者に対する訓練等給付費等の支払について会計実地検査を行うとともに、1県から、障害福祉サービスを提供する事業所を設置する1事業者に対する訓練等給付費等の支払について、訓練等給付費等の請求に係る関係資料の提出を受けるなどして検査した。そして、訓練等給付費等の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査したところ、2道県及び1市(中核市)に所在する3事業者において、①1事業者において、就労継続支援B型に係る訓練等給付費の算定に当たり、サービス管理責任者として配置された者が所定の要件を満たしていなかったのに、サービス管理責任者欠如減算を適用することなく算定し、また、計画作成要件を満たしていなかったのに、就労継続支援B型計画未作成減算を適用することなく算定していた事態、②1事業者において、就労継続支援B型に係る訓練等給付費の算定に当たり、常勤換算により算定した目標工賃達成指導員が1人以上配置されておらず、目標工賃達成指導員配置加算の要件を満たしていなかったのに、目標工賃達成指導員配置加算を適用して算定していた事態、③1事業者において、就労移行支援に係る訓練等給付費の算定に当たり、直近の過去3月間の利用者の延べ数が受入可能人数を超えていたのに、定員超過利用減算を適用することなく算定していた事態が見受けられた。
このため、1,050件の請求に対して、平成30年度から令和2年度までの間に10市町が支払った訓練等給付費が計30,319,004円過大となっていて、これに対する国の負担額計15,159,501円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等を十分に理解していなかったことにもよるが、2道県及び1市(中核市)において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
愛知県豊橋市に所在する事業者Aは、就労継続支援B型に係る訓練等給付費の算定に当たり、平成30年4月1日からサービス管理責任者として配置されていた者が、同日から同年9月29日までの期間については所定の要件のうち必要な実務経験年数を満たしていなかったのに、サービス管理責任者を配置していないこととなった月の翌々月から配置することになった月までの期間である同年6月から同年9月までの期間についてサービス管理責任者欠如減算として各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に100分の70を乗ずることなく算定していた。また、同年6月から令和元年12月までの期間については計画作成要件を満たしていなかったのに、就労継続支援B型計画未作成減算として各種加算がなされる前の基本報酬の単位数に100分の70又は100分の50を乗ずることなく算定していた。
このため、482件の請求に対して、平成30、令和元両年度に4市町が支払った訓練等給付費が計17,804,561円過大となっていて、これに対する国の負担額計8,902,280円は負担の必要がなかった。
以上を事業者の所在する道県等別に示すと、次のとおりである。
道県等名
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実施主体
(事業者数) |
年度
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過大に支払われた訓練等給付費の件数
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過大に支払われた訓練等給付費
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不当と認める国の負担額
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摘要
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件 | 千円 | 千円 | ||||
北海道
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2町(1)
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平成30~令和2 | 443 | 7,135 | 3,567 |
②
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青森県
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4市町(1)
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元 | 125 | 5,379 | 2,689 |
③
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豊橋市
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4市町(1)
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平成30、令和元 | 482 | 17,804 | 8,902 |
①
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計
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10市町(3)
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平成30~令和2 | 1,050 | 30,319 | 15,159 |