(1件 不当と認める国庫補助金 2,052,900円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(197) |
沖縄総合事務局
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沖縄県
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沖縄県花卉園芸農業協同組合
(事業主体) |
特定地域経営支援対策
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30 | 336,000 (336,000) |
224,000 | 3,079 (3,079) |
2,052 |
沖縄県花卉園芸農業協同組合(以下「組合」という。)は、花き集出荷施設における荷さばき作業の効率を高めるとともに、出荷物の品質保持、日持ち性の向上を図るために、浦添市内において、花きの搬送ライン導入工事、荷捌場環境改善工事及び真空予冷装置導入工事(以下「搬送ライン導入工事等」という。)を実施している。
「特定地域経営支援対策事業における対象事業事務等の取扱いについて」(平成23年22経営第7201号農林水産省経営局長通知)によれば、補助対象事業費は、施設等整備に係る工事費、実施設計費及び工事雑費であり、このうち、工事費は、建設工事費、製造請負工事費及び機械器具費とされている。そして、施設等整備後の保守費用については、上記の工事費等に該当しないことから、補助の対象とならないこととなっている。
組合は、搬送ライン導入工事等を事業費336,000,000円(補助対象事業費同額)で実施したとして、沖縄県に実績報告書等を提出して、これにより国庫補助金224,000,000円の交付を受けていた。
しかし、組合は、施設等整備後の保守費用については補助の対象とならないのに、花きの販売管理等に関するシステムの管理サーバ機器の整備後に係る保守費用計3,079,350円を補助対象事業費に含めていた。
したがって、上記の保守費用3,079,350円については補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額2,052,900円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において補助対象事業費についての理解が十分でなかったこと、沖縄県において実績報告書等の審査及び組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。