(1件 不当と認める国庫補助金 1,478,000円)
部局等
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補助事業者等
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間接補助事業者等
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補助事業等
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年度
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事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額
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不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(204) |
関東農政局
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長野県
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上伊那郡辰野町
有限会社石川ライスセンター (事業主体) |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金
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2 | 14,882 (14,882) |
4,058 | 5,422 (5,422) |
1,478 |
有限会社石川ライスセンター(長野県上伊那郡辰野町所在。以下「会社」という。)は、経営の高度化に必要なコンバイン1台の購入及びパイプハウス1棟の建設に係る事業を総事業費14,882,359円(交付対象事業費同額)で実施したとして、辰野町に実績報告書を提出して、町費補助金4,058,000円の交付を受けていた。そして、長野県は、会社が実施した事業に対して町費補助金を交付した辰野町に同額の県費補助金を交付しており、同県は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)等の定めるところにより、関東農政局に実績報告書を提出し、県費補助金と同額の強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けていた。
しかし、コンバイン1台の購入(事業費12,626,900円)については、会社は、実際には販売元の業者(以下「業者」という。)から値引きを受けていて、実際の支払額は9,460,000円となっていたのに、業者に値引前の金額による虚偽の請求書等を作成させ、これを証拠書類として実績報告書に添付していた。また、パイプハウス1棟の建設(事業費2,255,459円)については、会社は、業者に発注したとしていたが、実際には発注しておらず、会社が無償で入手した資材等を使って自ら行っていて、交付金の交付対象となる経費は発生していなかった。
したがって、実際に本件交付金事業の実施に要した経費に基づき適正な交付対象事業費を算定すると9,460,000円となり、前記の交付対象事業費14,882,359円との差額5,422,359円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額1,478,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において補助事業の適正な実施に対する認識が著しく欠けていたこと、長野県及び辰野町において本件交付金事業に係る実績報告書等の審査及び会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。