ページトップ
  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (5) 補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの

都市公園用地について承認を受けずに財産処分を行い、使用料に係る国庫納付を行っていなかったもの[静岡県](237)


(1件 不当と認める国庫補助金 52,205,817円)

 
部局等
補助事業者等
(事業主体)
補助事業等
年度
事業費
国庫補助対象事業費
左に対する国庫補助金等交付額
不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
不当と認める国庫補助金等相当額
 
使用を許可していた年度
使用許可による使用料
国庫納付対象額
左のうち国庫補助金等相当額
不当と認める使用料
国庫納付対象額
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(237)
静岡県
浜松市
都市公園等統合補助
19、20 332,469
(135,000)
45,000 135,000
(135,000)
45,000
平成19~令和5 26,059
(21,617)
7,205 21,617
(21,617)
7,205
52,205

浜松市は、平成19、20両年度に、高砂公園の公園区域を拡大するために浜松市土地開発公社に3年度に先行取得させていた土地1,474.22㎡を、同公社から事業費332,469,885円(国庫補助対象事業費135,000,000円、国庫補助金交付額45,000,000円)で取得している。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第22条の規定等によれば、補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付けるなどするときは、当該補助事業を所掌する各省各庁の長の承認を受けなければならないことなどとされている。そして、「都市局所管補助事業等に係る財産処分承認基準について」(平成20年国都総第2449号国土交通省都市・地域整備局長通知)等によれば、補助事業により取得した財産を有償で貸し付けるなどの財産処分の承認に当たり、必要な場合には、貸付けにより生ずる収益額のうち国庫補助金相当額(貸付けにより生ずる収益額から維持管理費相当額がある場合にはこれを除いた上で、用地取得時の補助率を乗ずるなどして算出される額。以下同じ。)について国庫納付を行うことなどの条件を付すこととされている。

しかし、同市は、補助事業で取得した公園用地について、上記の承認を受けずに、19年度以降、次のとおり、補助金適正化法第22条に規定される補助金の交付の目的に反した①使用及び②貸付けに当たる財産処分を行っていた。

① 令和5年3月まで、同市の本件事業の担当課とは別の課に対して駐車場用地として無償により使用を承認していた(平成19年度から令和4年度までの使用割合は5分の2)。

② 6年3月まで、厚生労働省静岡労働局に対して駐車場用地として有償により使用を許可していた(平成19年度から令和4年度までの使用割合は5分の3、5年度の使用割合は5分の5)。

そして、同労働局に対する使用許可による使用料26,059,304円から維持管理費相当額4,441,835円を除いた21,617,469円のうち国庫補助金相当額7,205,817円は、国庫納付の条件が付される場合に該当するのに、同市は、国庫納付を行っていなかった。

したがって、本件公園用地に係る国庫補助金交付額45,000,000円及び使用料のうち国庫補助金相当額7,205,817円は財産処分に係る手続が適正でなく不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において、補助事業で取得した公園用地の財産処分に当たり法令等に基づき適正な手続をとるべきことの認識が欠けていたことなどによると認められる。