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  • 令和5年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第12 日本放送協会|
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  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの[日本放送協会本部](294)


部局等
日本放送協会本部
不正行為期間
平成30年8月~令和5年5月
損害金の種類
出演・取材等交渉費、自動車料
損害額
10,689,789円

本院は、日本放送協会(以下「協会」という。)本部(以下「本部」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく協会会長からの報告を受けるとともに、本部において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、本部において、報道局取材センター社会部等の記者であった職員が、放送番組の取材を行う際の打合せ経費等の支払請求に関する事務に従事中、平成30年8月から令和5年5月までの間に、407回にわたり、知人等との飲食を取材協力者との飲食であるように、また、272回にわたり、知人等との飲食に伴うなどのタクシー及びハイヤーの利用を取材協力者との飲食に伴う利用であるようにそれぞれ装うなどして支払請求票を作成し、支払決定を受けて本人の銀行口座等に振り込ませるなどして、出演・取材等交渉費及び自動車料計10,689,789円を領得したものであり、協会に同額の損害が生じていて、不当と認められる。

なお、本件損害額については、6年3月に全額が同人から返納されている。