ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和6年5月

マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について


別図表5 地方公共団体の半数以上が利用していた32手続のうち本格運用の30手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

マイナンバー法別表第二の事務番号 管理番号 事務手続名 事務手続の概要 マイナンバー情報照会により提出の省略が可能となる添付書類
注(1)
情報照会者 事務手続の所管府省庁 情報照会者に該当する地方公共団体数 マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生していない マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生している 事務の発生件数計   マイナンバー情報照会実施率ごとの地方公共団体数 マイナンバー情報照会実施率が50%以上 マイナンバー情報照会実施率が50%未満 マイナンバー情報照会実施率が50%未満の地方公共団体における事務手続ごとの未実施理由(上位2項目)
注(2)
うちマイナンバー情報照会の照会件数計 割合
(%)
うちマイナンバー情報照会以外の方法による処理件数計 割合
(%)
0% 0%超25%未満 25%以上50%未満 50%以上75%未満 75%以上100%以下
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
未実施理由 地方公共団体数 割合
(%)
未実施理由 地方公共団体数 割合
(%)
              a b b/a c c/a d e e/d f f/d           g g/c h h/c   i i/h   j j/h
都道府県等を情報照会者とする事務手続 272 15 5.5 257 94.4 3,117,504 2,810,454 90.1 307,050 9.8 57 33 9 18 140 158 61.4 99 38.5            
9 7-11 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定 小児慢性特定疾病医療費の支給に必要な認定を小児慢性特定疾病児童等の保護者が都道府県、指定都市又は中核市から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は児童相談所設置市の長 厚生労働省 41 - - 41 100.0 19,346 7,263 37.5 12,083 62.4 6 6 2 2 25 27 65.8 14 34.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 9 64.2 世帯単位での照会ができない 5 35.7
25 14-30 精神障害者保健福祉手帳の更新 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けた者のうち、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、居住地都道府県又は指定都市から認定を受けるための手続(日本年金機構への照会) 特別障害給付金受給資格者証、特別障害者給付金支給決定通知書、国庫金振込通知書、国庫金送金通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 2 9.0 20 90.9 2,935 2,712 92.4 223 7.5 6 2 1 3 8 11 55.0 9 45.0 得られる情報項目が不足している 4 44.4 添付書類を提出してもらった方が効率的 等 3 33.3
25 14-37 精神障害者保健福祉手帳の交付(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を居住地都道府県又は指定都市から受けるための手続(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 6 27.2 16 72.7 916 817 89.1 99 10.8 6 1 - 1 8 9 56.2 7 43.7 得られる情報項目が不足している 4 57.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 2 28.5
25 14-39 精神障害者保健福祉手帳の更新(国家公務員共済組合連合会への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けた者のうち、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、居住地都道府県又は指定都市から認定を受けるための手続(国家公務員共済組合連合会への照会) 年金証書、年金裁定通知書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 1 4.5 21 95.4 3,138 2,910 92.7 228 7.2 6 3 - 2 10 12 57.1 9 42.8 得られる情報項目が不足している 6 66.6 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 4 44.4
25 14-40 精神障害者保健福祉手帳の更新(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けた者のうち、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、居住地都道府県又は指定都市から認定を受けるための手続(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 1 4.5 21 95.4 16,161 15,955 98.7 206 1.2 5 3 - 2 11 13 61.9 8 38.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 4 50.0 得られる情報項目が不足している 4 50.0
25 14-41 精神障害者保健福祉手帳の更新(日本私立学校振興・共済事業団への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けた者のうち、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、居住地都道府県又は指定都市から認定を受けるための手続(日本私立学校振興・共済事業団への照会) 年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 3 13.6 19 86.3 2,856 2,728 95.5 128 4.4 6 3 - 2 8 10 52.6 9 47.3 得られる情報項目が不足している 6 66.6 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 4 44.4
25 14-52 精神障害者保健福祉手帳の交付(日本年金機構への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を居住地都道府県又は指定都市から受けるための手続(日本年金機構への照会) 年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 - - 22 100.0 16,746 8,162 48.7 8,584 51.2 6 3 1 2 10 12 54.5 10 45.4 得られる情報項目が不足している 5 50.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 4 40.0
25 14-53 精神障害者保健福祉手帳の更新(日本年金機構への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けた者のうち、2年ごとに精神障害の状態にあることについて、居住地都道府県又は指定都市から認定を受けるための手続(日本年金機構への照会) 年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 - - 22 100.0 86,293 39,142 45.3 47,151 54.6 4 4 3 1 10 11 50.0 11 50.0 得られる情報項目が不足している 7 63.6 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 5 45.4
25 14-54 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の変更(日本年金機構への照会) 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を受けた者のうち、その等級に変更があった際に居住地都道府県又は指定都市から認定を受けるための手続(日本年金機構への照会) 年金証書、年金振込通知書、年金支払通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 2 9.0 20 90.9 5,044 580 11.4 4,464 88.5 6 5 1 - 8 8 40.0 12 60.0 得られる情報項目が不足している 6 50.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 4 33.3
37 26-3 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定【本人同意要】 都道府県教育委員会が、特別支援教育就学奨励費負担金の対象となる児童等の支弁区分を決定するために必要な手続 課税証明書 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 文部科学省 11 - - 11 100.0 175,872 144,169 81.9 31,703 18.0 2 - - - 9 9 81.8 2 18.1 申請者等の同意を得るのが困難 2 100.0 申請者等が自主的に添付書類を提出 等 1 50.0
113 91-1 高等学校等就学支援金の支給時(申請時)における、世帯所得に係る要件適合性の確認 高等学校等就学支援金の支給時(申請時)における、世帯所得に係る要件適合性の確認のための手続 課税証明書 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 文部科学省 11 - - 11 100.0 964,068 951,174 98.6 12,894 1.3 - - - - 11 11 100.0 - - - - - - - -
113 91-4 高等学校等就学支援金の支給時(届出時)における、世帯所得に係る要件適合性の確認 高等学校等就学支援金の支給時(届出時)における、世帯所得に係る要件適合性の確認のための手続 課税証明書 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 文部科学省 11 - - 11 100.0 1,504,784 1,491,100 99.0 13,684 0.9 - - - - 11 11 100.0 - - - - - - - -
120 98-4 特定医療費の支給認定 特定医療費の支給に必要な認定を指定難病にかかっている患者が都道府県から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 - - 22 100.0 319,345 143,742 45.0 175,603 54.9 4 3 1 3 11 14 63.6 8 36.3 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 75.0 世帯単位での照会ができない 5 62.5
市町村等を情報照会者とする事務手続 7,504 1,338 17.8 6,166 82.1 3,901,014 3,475,131 89.0 425,883 10.9 449 243 214 341 4,919 5,260 85.3 906 14.6            
27 16-12 個人住民税の配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等の適用 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の適用に係る被扶養者の所得照会に関する調査のための手続 なし(公用請求等) 市町村長 総務省 435 39 8.9 396 91.0 403,338 377,085 93.4 26,253 6.5 14 7 5 22 348 370 93.4 26 6.5 得られる情報項目が不足している 10 38.4 住所履歴のない住民の照会に手間が掛かる 9 34.6
27 16-13 国民健康保険税の賦課 納税義務者に対する課税額の算定の手続 課税証明書 市町村長 総務省 435 64 14.7 371 85.2 358,061 308,049 86.0 50,012 13.9 9 13 17 61 271 332 89.4 39 10.5 前住所地への情報照会だけでは処理が完結しない 21 53.8 税情報解禁後では事務処理が間に合わない 7 17.9
42 30-16 高齢受給者証の交付 高齢受給者証を発行するに当たり、一部負担金の割合を判定するために必要な情報を確認するための手続 課税証明書 市町村長又は国民健康保険組合 厚生労働省 435 114 26.2 321 73.7 175,010 138,644 79.2 36,366 20.7 27 16 10 26 242 268 83.4 53 16.5 事務の発生件数が少ない 12 22.6 照会結果を業務システムに取り込めない 9 16.9
57 37-4 児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査 児童扶養手当法第6条に定める児童扶養手当の認定請求に係る手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 73 16.3 373 83.6 19,882 18,640 93.7 1,242 6.2 32 5 10 3 323 326 87.3 47 12.6 事務の発生件数が少ない 11 23.4 業務システムから情報照会ができない 7 14.8
57 37-38 児童扶養手当の届出に係る事実についての審査 児童扶養手当法施行規則第3条の2第1項、第2項に定める支給停止関係届、第3条の5に定める所得状況届及び第4条に定める現況届に係る手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 133 29.8 313 70.1 12,269 9,990 81.4 2,279 18.5 42 3 9 5 254 259 82.7 54 17.2 事務の発生件数が少ない 14 25.9 申請者等が自主的に添付書類を提出 11 20.3
74 56-4 認定の請求に係る事実の審査(生計を維持する程度が高い者の確認) 受給資格者が児童手当を受給するために必要な認定を市区町村から受けるのに必要な手続 課税証明書等 都道府県知事及び市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) こども家庭庁 446 89 19.9 357 80.0 112,052 98,343 87.7 13,709 12.2 20 2 - 4 331 335 93.8 22 6.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 5 22.7 住所履歴のない住民の照会に手間が掛かる 5 22.7
74 56-5 認定の請求に係る事実の審査(所得の確認) 受給資格者が児童手当を受給するために必要な認定を市区町村から受けるのに必要な手続 課税証明書等 都道府県知事及び市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) こども家庭庁 446 30 6.7 416 93.2 203,746 189,713 93.1 14,033 6.8 6 1 2 4 403 407 97.8 9 2.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 3 33.3 住所履歴のない住民の照会に手間が掛かる 3 33.3
75 56-6 認定の請求に係る事実の審査(被用者・非被用者の別の確認) 受給資格者が児童手当を受給するために必要な認定を市区町村から受けるのに必要な手続 年金額等を示す書類 市町村長 こども家庭庁 435 78 17.9 357 82.0 209,638 156,346 74.5 53,292 25.4 53 65 15 9 215 224 62.7 133 37.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 109 81.9 最新の情報が得られない 23 17.2
74 56-11 現況の届出に係る事実の審査(生計を維持する程度が高い者の確認) 受給資格者が児童手当を引き続き受給するために必要な審査を市区町村から受けるための手続 課税証明書等 都道府県知事及び市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) こども家庭庁 446 116 26.0 330 73.9 115,339 83,046 72.0 32,293 27.9 19 1 3 5 302 307 93.0 23 6.9 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 7 30.4 照会結果を業務システムに取り込めない 等 4 17.3
74 56-12 現況の届出に係る事実の審査(所得の確認) 受給資格者が児童手当を引き続き受給するために必要な審査を市区町村から受けるための手続 課税証明書等 都道府県知事及び市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) こども家庭庁 446 58 13.0 388 86.9 157,432 123,486 78.4 33,946 21.5 11 2 3 9 363 372 95.8 16 4.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 5 31.2 業務システムから情報照会ができない 等 4 25.0
75 56-13 現況の届出に係る事実の審査(被用者・非被用者の別の確認) 受給資格者が児童手当を引き続き受給するために必要な審査を市区町村から受けるための手続 年金額等を示す書類 市町村長 こども家庭庁 435 75 17.2 360 82.7 1,525,499 1,486,258 97.4 39,241 2.5 26 16 2 7 309 316 87.7 44 12.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 28 63.6 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 8 18.1
74 56-25 認定の請求に係る事実の審査(世帯構成員の確認) 受給資格者が児童手当を受給するために必要な認定を市区町村から受けるのに必要な手続 住民票の写し等 都道府県知事及び市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) こども家庭庁 446 117 26.2 329 73.7 81,497 66,443 81.5 15,054 18.4 46 8 12 9 254 263 79.9 66 20.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 20 30.3 事務の発生件数が少ない 13 19.6
94 68-8 保険料賦課要件の確認 被保険者に保険料を賦課する要件について確認する手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 440 79 17.9 361 82.0 238,248 193,678 81.2 44,570 18.7 10 23 40 57 231 288 79.7 73 20.2 税情報解禁後では事務処理が間に合わない 38 52.0 一括照会ができない 21 28.7
94 68-172 住所移転後の要介護認定及び要支援認定の要件確認 介護サービスの利用に必要な要介護認定を介護保険被保険者が市町村から受けるための手続 受給資格証明書 市町村長 厚生労働省 440 106 24.0 334 75.9 24,082 14,172 58.8 9,910 41.1 50 42 50 54 138 192 57.4 142 42.5 添付書類を提出してもらった方が効率的 73 51.4 申請者等が自主的に添付書類を提出 73 51.4
108 84-4 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定 介護給付費等の支給決定を居住地市町村から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 75 16.8 371 83.1 31,664 24,580 77.6 7,084 22.3 30 26 23 23 269 292 78.7 79 21.2 申請者等が自主的に添付書類を提出 31 39.2 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 21 26.5
108 84-52 自立支援医療費の支給認定 自立支援医療の支給認定を居住地市町村から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 61 13.6 385 86.3 87,801 59,413 67.6 28,388 32.3 24 9 5 21 326 347 90.1 38 9.8 事務の発生件数が少ない 12 31.5 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 等 10 26.3
116 94-10 子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者負担区分の決定等)の申請に係る事実についての審査 幼稚園、認定こども園又は保育所の利用等に必要な認定(利用者負担区分の決定等)を保護者が居住市区町村から受けるための手続 課税証明書 市町村長 こども家庭庁 435 31 7.1 404 92.8 145,456 127,245 87.4 18,211 12.5 30 4 8 22 340 362 89.6 42 10.3 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 18 42.8 事務の発生件数が少ない 10 23.8
7,776 1,353 17.3 6,423 82.6 7,018,518 6,285,585 89.5 732,933 10.4 506 276 223 359 5,059 5,418 84.3 1,005 15.6            
  • 注(1) 申請者の提出すべき添付書類が法令に規定されていないなどの事務手続については、マイナンバー情報照会により提出の省略が可能となる添付書類を「なし」などとしている。
  • 注(2) 未実施理由については、選択した地方公共団体数が多かった上位2項目を記載している。なお、地方公共団体数が同数となって、3項目以上の未実施理由が該当する場合は、未実施理由の後に「等」を付している。