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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和6年5月

マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について


別図表8 地方公共団体の過半が利用していなかった168手続のうち地方公共団体の人口規模を考慮して算出するなどした事務の発生件数が年間100件以上となっていた25手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

マイナンバー法別表第二の事務番号 管理番号 事務手続名 事務手続の概要 マイナンバー情報照会により提出の省略が可能となる添付書類
注(1)
情報照会者 事務手続の所管府省庁 情報照会者に該当する地方公共団体数 マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生していない マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生している 事務の発生件数計   マイナンバー情報照会実施率ごとの地方公共団体数 マイナンバー情報照会実施率が50%以上 マイナンバー情報照会実施率が50%未満 マイナンバー情報照会実施率が50%未満の地方公共団体における事務手続ごとの未実施理由(上位2項目)
注(2)
うちマイナンバー情報照会の照会件数計 割合
(%)
うちマイナンバー情報照会以外の方法による処理件数計 割合
(%)
0% 0%超25%未満 25%以上50%未満 50%以上75%未満 75%以上100%以下
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
未実施理由 地方公共団体数 割合
(%)
未実施理由 地方公共団体数 割合
(%)
              a b b/a c c/a d e e/d f f/d           g g/c h h/c   i i/h   j j/h
都道府県等を情報照会者とする事務手続 344 129 37.5 215 62.5 917,143 106,587 11.6 810,556 88.3 170 14 5 7 19 26 12.0 189 87.9            
9 7-76 他の法令による給付との調整(健康保険法) 小児慢性特定疾病医療費の支給に当たって、他の法令による給付との調整をするための手続 健康保険証 都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は児童相談所設置市の長 厚生労働省 41 21 51.2 20 48.7 14,493 - - 14,493 100.0 20 - - - - - - 20 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 16 80.0 一括照会ができない 6 30.0
9 7-179 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定(国民健康保険法) 小児慢性特定疾病医療費の支給に必要な認定を小児慢性特定疾病児童等の保護者が都道府県、指定都市又は中核市から受けるための手続 健康保険証 都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は児童相談所設置市の長 厚生労働省 41 14 34.1 27 65.8 19,073 - - 19,073 100.0 27 - - - - - - 27 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 23 85.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 7 25.9
23 14-56 入院措置又は費用の徴収 措置入院及び緊急措置入院に要する費用のうち、入院患者又はその扶養義務者の負担分を算定するための手続 課税証明書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 2 9.0 20 90.9 2,482 423 17.0 2,059 82.9 12 1 1 1 5 6 30.0 14 70.0 事務の発生件数が少ない 6 42.8 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 42.8
28 16-18 自動車税(種別割)の減免 身体障害者等の方のために使用する自動車に係る自動車税(種別割)について、減免を受けるための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 都道府県知事 総務省 11 - - 11 100.0 58,038 - - 58,038 100.0 11 - - - - - - 11 100.0 得られる情報項目が不足している 10 90.9 添付書類を提出してもらった方が効率的 8 72.7
28 16-26 狩猟税の課税 狩猟税の軽減の要件の一つに、狩猟税申告者が道府県民税の所得割額の納付を要しないというものがある。該当する者は、狩猟税申告書の提出と併せて、その旨を証する書類を住所地の市町村から証明を受けて県税事務所に提出する手続 道府県民税の所得割額の納付を要しないことを証する書類 都道府県知事 総務省 11 - - 11 100.0 2,632 - - 2,632 100.0 11 - - - - - - 11 100.0 事務の発生件数が少ない 4 36.3 照会結果が返ってくるまでに数日掛かる 等 2 18.1
37 26-4 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定 都道府県教育委員会が、特別支援教育就学奨励費負担金の対象となる児童等の支弁区分を決定するために必要な手続 住民票の写し 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 文部科学省 11 9 81.8 2 18.1 51,816 51,806 99.9 10 0.0 - - - - 2 2 100.0 - - - - - - - -
37 26-5 特別支援教育就学奨励費の経費の支弁の基準に基づく保護者等の区分の算定に必要な資料の受理 都道府県教育委員会が、特別支援教育就学奨励費負担金の対象となる児童等の支弁区分を決定するために必要な手続 生活保護受給証明書 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 文部科学省 11 2 18.1 9 81.8 12,723 11,875 93.3 848 6.6 5 - - 1 3 4 44.4 5 55.5 業務システムから情報照会ができない 2 40.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 等 1 20.0
97 70-2 入院患者の医療に要する費用の負担の申請の受理、審査【本人同意要】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条又は第20条に基づく入院に係る患者の自己負担額を決定するための手続 課税証明書 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長 厚生労働省 43 12 27.9 31 72.0 72,387 3,924 5.4 68,463 94.5 14 5 3 3 6 9 29.0 22 70.9 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 9 40.9 住所履歴のない住民の照会に手間が掛かる 等 7 31.8
97 70-17 他の法令による給付との調整(健康保険法) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条又は第37条の2に基づく公費負担額について、他の法律による医療に関する給付と調整するための手続(健康保険法) 健康保険証 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長 厚生労働省 43 28 65.1 15 34.8 46,015 336 0.7 45,679 99.2 12 2 - 1 - 1 6.6 14 93.3 添付書類を提出してもらった方が効率的 10 71.4 申請者等が自主的に添付書類を提出 3 21.4
120 98-2 特定医療費の支給認定 特定医療費の支給に必要な認定を指定難病にかかっている患者が都道府県から受けるための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 5 22.7 17 77.2 6,156 506 8.2 5,650 91.7 13 3 - 1 - 1 5.8 16 94.1 添付書類を提出してもらった方が効率的 10 62.5 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 5 31.2
120 98-5 特定医療費の支給認定 特定医療費の支給に必要な認定を指定難病にかかっている患者が都道府県から受けるための手続 住民票の写し 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 13 59.0 9 40.9 191,914 30,838 16.0 161,076 83.9 8 - - - 1 1 11.1 8 88.8 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 75.0 世帯単位での照会ができない 5 62.5
120 98-33 他の法令による給付との調整(健康保険法) 特定医療費の支給に当たって、他の法令による給付との調整をするための手続 健康保険証 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 15 68.1 7 31.8 86,470 - - 86,470 100.0 7 - - - - - - 7 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 6 85.7 多くの機関への照会が必要となり手間が掛かる 3 42.8
120 98-57 特定医療費の支給認定(健康保険法) 特定医療費の支給に必要な認定を指定難病にかかっている患者が都道府県から受けるための手続 健康保険証 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 2 9.0 20 90.9 283,504 6,787 2.3 276,717 97.6 18 1 - - 1 1 5.0 19 95.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 12 63.1 業務システムから情報照会ができない 7 36.8
120 98-67 特定医療費の支給認定(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 特定医療費の支給に必要な認定を指定難病にかかっている患者が都道府県から受けるための手続(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 6 27.2 16 72.7 69,440 92 0.1 69,348 99.8 12 2 1 - 1 1 6.2 15 93.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 10 66.6 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 等 5 33.3
市町村等を情報照会者とする事務手続 4,845 2,157 44.5 2,688 55.4 6,497,749 934,643 14.3 5,563,106 85.6 1,271 525 97 56 739 795 29.5 1,893 70.4            
16の2 10-17 予防接種法による予防接種の実施 予防接種法施行令第6条の2に基づき都道府県又は市町村が予防接種法による予防接種に関する記録(被接種者の接種歴等)を作成する手続 なし(予防接種台帳) 市町村長 厚生労働省 435 120 27.5 315 72.4 2,331,948 13,608 0.5 2,318,340 99.4 224 62 4 3 22 25 7.9 290 92.0 その他(他システムにより確認可能) 134 46.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 107 36.8
27 16-3 個人住民税の障害者控除、所得金額調整控除の適用 障害者に該当する者が適用される障害控除の適用についての資格審査に係る手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 市町村長 総務省 435 303 69.6 132 30.3 40,533 5,080 12.5 35,453 87.4 43 12 6 7 64 71 53.7 61 46.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 25 40.9 申請者等が自主的に添付書類を提出 11 18.0
31 19-4 家賃の決定 公営住宅入居者の家賃を決定するための手続 課税証明書 公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 290 65.0 156 34.9 367,397 53,939 14.6 313,458 85.3 113 5 7 4 27 31 19.8 125 80.1 事務の発生件数が少ない 49 39.2 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 38 30.4
42 30-129 国民健康保険料の賦課 保険料の賦課に必要な情報を現保険者が前住所地の市町村に確認するための手続 課税証明書 市町村長又は国民健康保険組合 厚生労働省 435 344 79.0 91 20.9 313,479 216,621 69.1 96,858 30.8 - 8 5 4 74 78 85.7 13 14.2 照会結果を業務システムに取り込めない 5 38.4 税情報解禁後では事務処理が間に合わない 5 38.4
42 30-147 国民健康保険法第6条各号に該当しなくなったことによる被保険者の資格取得に係る届出の確認 退職等により被用者保険の資格を喪失した者が国民健康保険の資格を取得するための手続 前医療保険者の被保険者資格を喪失したことを示す書類 市町村長又は国民健康保険組合 厚生労働省 435 3 0.6 432 99.3 1,262,606 99,685 7.8 1,162,921 92.1 223 173 25 2 9 11 2.5 421 97.4 最新の情報が得られない 389 92.3 添付書類を提出してもらった方が効率的 295 70.0
42 30-149 国民健康保険法第6条各号に該当するに至ったことによる被保険者の資格喪失に係る届出の確認 就職等により被用者保険に加入した者が、国民健康保険の資格を喪失するための手続
健康保険証又は資格取得証明書
市町村長又は国民健康保険組合 厚生労働省 435 3 0.6 432 99.3 1,066,379 49,249 4.6 1,017,130 95.3 242 165 15 1 9 10 2.3 422 97.6 最新の情報が得られない 388 91.9 添付書類を提出してもらった方が効率的 298 70.6
57 37-41 児童扶養手当の届出に係る事実についての審査(日本年金機構への照会) 児童扶養手当法施行規則第3条の3第1項、第2項に定める公的年金給付等受給届、第3条の4に定める児童扶養手当一部支給停止適用除外届、第3条の5に定める所得状況届及び第4条に定める現況届に係る手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 146 32.7 300 67.2 312,155 308,768 98.9 3,387 1.0 59 12 14 20 195 215 71.6 85 28.3 添付書類を提出してもらった方が効率的 41 48.2 事務の発生件数が少ない 32 37.6
74 56-26 現況の届出に係る事実の審査(世帯構成員の確認) 受給資格者が児童手当を引き続き受給するために必要な審査を市区町村から受けるための手続 住民票の写し等 都道府県知事及び市町村長(児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) こども家庭庁 446 146 32.7 300 67.2 178,623 140,018 78.3 38,605 21.6 33 10 6 7 244 251 83.6 49 16.3 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 20 40.8 事務の発生件数が少ない 7 14.2
93 68-155 要介護認定における医療保険被保険者資格の確認 介護サービスの利用に必要な要介護認定を医療保険被保険者が市町村から受けるための手続 健康保険証、前医療保険者の被保険者資格を喪失したことを示す書類 市町村長 厚生労働省 440 304 69.0 136 30.9 107,993 522 0.4 107,471 99.5 106 15 2 1 12 13 9.5 123 90.4 添付書類を提出してもらった方が効率的 83 67.4 申請者等が自主的に添付書類を提出 33 26.8
109 84-132 自立支援医療費の支給認定(健康保険法) 自立支援医療の支給認定を居住地市町村から受けるための手続 健康保険証 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 268 60.0 178 39.9 358,446 597 0.1 357,849 99.8 155 19 - - 4 4 2.2 174 97.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 131 75.2 申請者等が自主的に添付書類を提出 31 17.8
110 84-180 自立支援医療費の支給認定(日本年金機構への照会) 自立支援医療の支給認定を居住地市町村から受けるための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類、特別障害給付金額等を示す書類 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 230 51.5 216 48.4 158,190 46,556 29.4 111,634 70.5 73 44 13 7 79 86 39.8 130 60.1 添付書類を提出してもらった方が効率的 83 63.8 申請者等が自主的に添付書類を提出 35 26.9
5,189 2,286 44.0 2,903 55.9 7,414,892 1,041,230 14.0 6,373,662 85.9 1,441 539 102 63 758 821 28.2 2,082 71.7            
  • 注(1) 申請者の提出すべき添付書類が法令に規定されていないなどの事務手続については、マイナンバー情報照会により提出の省略が可能となる添付書類を「なし」などとしている。
  • 注(2) 未実施理由については、選択した地方公共団体数が多かった上位2項目を記載している。なお、地方公共団体数が同数となって、3項目以上の未実施理由が該当する場合は、未実施理由の後に「等」を付している。