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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
  • 令和6年5月

マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について


別図表9 地方公共団体の過半が利用していなかった168手続のうち地方公共団体の人口規模を考慮して算出するなどした事務の発生件数が年間100件未満となっていた102手続に係るマイナンバー情報照会の実施状況

マイナンバー法別表第二の事務番号 管理番号 事務手続名
注(1)
事務手続の概要 マイナンバー情報照会により提出の省略が可能となる添付書類
注(2)
情報照会者 事務手続の所管府省庁 情報照会者に該当する地方公共団体数 マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生していない マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生している 事務の発生件数計   マイナンバー情報照会実施率ごとの地方公共団体数 マイナンバー情報照会実施率が50%以上 マイナンバー情報照会実施率が50%未満 マイナンバー情報照会実施率が50%未満の地方公共団体における事務手続ごとの未実施理由(上位2項目)
注(4)
マイナンバー情報照会実施率が50%未満
うちマイナンバー情報照会の照会件数計 割合
(%)
うちマイナンバー情報照会以外の方法による処理件数計 割合
(%)
0% 0%超25%未満 25%以上50%未満 50%以上75%未満 75%以上100%以下 課税証明書等を提出させていた地方公共団体数 住民票の写しなどを提出させていた地方公共団体数
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
地方公共団体数 割合
(%)
未実施理由 地方公共団体数 割合
(%)
未実施理由 地方公共団体数 割合
(%)
              a b b/a c c/a d e e/d f f/d           g g/c h h/c   i i/h   j j/h
9 7-9 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定 小児慢性特定疾病医療費の支給に必要な認定を小児慢性特定疾病児童等の保護者が都道府県、指定都市又は中核市から受けるための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は児童相談所設置市の長 厚生労働省 41 27 65.8 14 34.1 174 3 1.7 171 98.2 12 1 - - 1 1 7.1 13 92.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 9 69.2 業務システムから情報照会ができない 3 23.0 - -
16 7-29 費用の徴収(費用の徴収に係る負担能力の認定を含む) 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 432 96.8 14 3.1 467 17 3.6 450 96.3 11 1 1 - 1 1 7.1 13 92.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 7 53.8 事務の発生件数が少ない 等 3 23.0 - -
16 7-31 費用の徴収(費用の徴収に係る負担能力の認定を含む) 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 410 91.9 36 8.0 1,472 65 4.4 1,407 95.5 30 4 - 1 1 2 5.5 34 94.4 事務の発生件数が少ない 17 50.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 13 38.2 - -
16 7-38 費用の徴収(費用の徴収に係る負担能力の認定を含む) 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続 特別児童扶養手当証書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 441 98.8 5 1.1 443 3 0.6 440 99.3 4 - - - 1 1 20.0 4 80.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 3 75.0 業務システムから情報照会ができない 2 50.0 - -
16 7-39 費用の徴収(費用の徴収に係る負担能力の認定を含む) 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 441 98.8 5 1.1 600 10 1.6 590 98.3 4 - - - 1 1 20.0 4 80.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 2 50.0 申請者等が自主的に添付書類を提出 2 50.0 - -
14 7-55 障害児入所給付費の支給決定 入所給付決定を居住地都道府県等から受けるための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長 こども家庭庁 24 10 41.6 14 58.3 406 9 2.2 397 97.7 12 1 - - 1 1 7.1 13 92.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 8 61.5 事務の発生件数が少ない 6 46.1 - -
15 7-68 障害児入所医療費の支給(健康保険法) 入所給付決定を受けた者のうち、障害児入所医療費の支給を居住地都道府県等から受けるための手続 健康保険証 都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長 こども家庭庁 24 3 12.5 21 87.5 917 18 1.9 899 98.0 19 1 - 1 - 1 4.7 20 95.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 13 65.0 業務システムから情報照会ができない 7 35.0 - -
14 7-83 障害児入所給付費の支給決定 入所給付決定を居住地都道府県等から受けるための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長 こども家庭庁 24 13 54.1 11 45.8 687 1 0.1 686 99.8 10 - 1 - - - - 11 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 8 72.7 業務システムから情報照会ができない 4 36.3 - -
16 7-121 負担能力の認定及び費用の徴収 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続 住民票の写し 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 431 96.6 15 3.3 1,835 162 8.8 1,673 91.1 13 1 - - 1 1 6.6 14 93.3 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 42.8 業務システムから情報照会ができない 4 28.5 - 9
9 7-151 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給の認定(日本年金機構への照会) 小児慢性特定疾病医療費の支給に必要な認定を小児慢性特定疾病児童等の保護者が都道府県、指定都市又は中核市から受けるための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は児童相談所設置市の長 厚生労働省 41 20 48.7 21 51.2 2,218 53 2.3 2,165 97.6 19 1 - - 1 1 4.7 20 95.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 11 55.0 事務の発生件数が少ない 10 50.0 - -
15 7-168 障害児入所医療費の支給決定(自治体への照会(特別児童扶養手当等)) 入所給付決定を受けた者のうち、障害児入所医療費の支給を居住地都道府県等から受けるための手続(自治体への照会(特別児童扶養手当等)) 特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当支給決定通知書、特別障害者手当支給決定通知書 都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長 こども家庭庁 24 18 75.0 6 25.0 174 1 0.5 173 99.4 5 - - - 1 1 16.6 5 83.3 添付書類を提出してもらった方が効率的 4 80.0 事務の発生件数が少ない 等 2 40.0 - -
16 7-170 費用の徴収(費用の徴収に係る負担能力の認定を含む) 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 404 90.5 42 9.4 5,883 505 8.5 5,378 91.4 31 3 - 1 7 8 19.0 34 80.9 事務の発生件数が少ない 15 44.1 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 11 32.3 24 -
8 7-187 障害児入所給付費の支給決定 入所給付決定を居住地都道府県等から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事、指定都市の長又は児童相談所設置市の長 こども家庭庁 24 7 29.1 17 70.8 2,477 1,251 50.5 1,226 49.4 9 3 1 - 4 4 23.5 13 76.4 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 7 53.8 事務の発生件数が少ない 等 3 23.0 10 -
16 7-190 負担能力の認定及び費用の徴収 児童入所施設措置児童等に係る費用を都道府県等が保護者等から徴収するための手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 425 95.2 21 4.7 2,520 305 12.1 2,215 87.8 16 2 - 2 1 3 14.2 18 85.7 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 33.3 事務の発生件数が少ない 4 22.2 10 -
10 8-2 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の給付決定 通所給付決定を居住地市町村から受けるための手続 生活保護受給証明書 市町村長 こども家庭庁 435 404 92.8 31 7.1 146 5 3.4 141 96.5 26 - 1 - 4 4 12.9 27 87.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 12 44.4 事務の発生件数が少ない 10 37.0 - -
12 8-7 肢体不自由児通所医療費の支給(健康保険法) 通所給付決定を受けた者のうち、肢体不自由児通所医療費の支給を居住地市町村から受けるための手続 健康保険証 市町村長 こども家庭庁 435 414 95.1 21 4.8 372 - - 372 100.0 21 - - - - - - 21 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 15 71.4 事務の発生件数が少ない 8 38.0 - -
13 8-37 保育の利用の調整又は要請 保育所等の利用に係る調整又は認定こども園等に対する児童の利用の要請のための手続 児童扶養手当証書 市町村長 こども家庭庁 435 393 90.3 42 9.6 3,897 114 2.9 3,783 97.0 39 1 - - 2 2 4.7 40 95.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 27 67.5 事務の発生件数が少ない 10 25.0 - -
10 8-52 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の給付決定 通所給付決定を居住地市町村から受けるための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 市町村長 こども家庭庁 435 369 84.8 66 15.1 6,222 14 0.2 6,208 99.7 61 1 - 2 2 4 6.0 62 93.9 添付書類を提出してもらった方が効率的 40 64.5 申請者等が自主的に添付書類を提出 13 20.9 - -
12 8-97 肢体不自由児通所医療費の支給決定(自治体への照会(特別児童扶養手当等)) 通所給付決定を受けた者のうち、肢体不自由児通所医療費の支給を居住地市町村から受けるための手続(自治体への照会(特別児童扶養手当等)) 特別児童扶養手当証書、障害児福祉手当支給決定通知書、特別障害者手当支給決定通知書 市町村長 こども家庭庁 435 432 99.3 3 0.6 18 - - 18 100.0 3 - - - - - - 3 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 1 33.3 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 等 1 33.3 - -
17 10-2 他の法令による給付との調整(健康保険法) 予防接種法第16条に基づく医療費の給付に当たり、他の法令による給付との調整を行う手続(健康保険法) 健康保険証 市町村長 厚生労働省 435 417 95.8 18 4.1 49 1 2.0 48 97.9 17 - - - 1 1 5.5 17 94.4 事務の発生件数が少ない 11 64.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 7 41.1 - -
19 10-14 他の法令による給付との調整(日本年金機構への照会) 予防接種法第16条に基づく障害年金の給付に当たり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当等の給付との調整を行う手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 市町村長 厚生労働省 435 427 98.1 8 1.8 29 9 31.0 20 68.9 5 - - 1 2 3 37.5 5 62.5 事務の発生件数が少ない 5 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 2 40.0 - -
18 10-15 実費の徴収【本人同意要】 予防接種法第28条に基づき被接種者又はその保護者から実費徴収する手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 435 410 94.2 25 5.7 97,964 146 0.1 97,818 99.8 9 4 1 1 10 11 44.0 14 56.0 事務の発生件数が少ない 6 42.8 外部委託で処理 3 21.4 6 -
18 10-19 実費の徴収 予防接種法第28条に基づき被接種者又はその保護者から実費徴収する手続 生活保護受給証明書 市町村長 厚生労働省 435 389 89.4 46 10.5 43,764 - - 43,764 100.0 46 - - - - - - 46 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 25 54.3 外部委託で処理 22 47.8 - -
16の2 10-21 予防接種法による予防接種の実施 予防接種法施行令第6条の2に基づき都道府県又は市町村が予防接種法による予防接種に関する記録(被接種者の接種歴等)を作成する手続 身体障害者手帳等 市町村長 厚生労働省 435 403 92.6 32 7.3 10,944 10 0.0 10,934 99.9 30 - - 1 1 2 6.2 30 93.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 19 63.3 外部委託で処理 11 36.6 - -
16の3 10-22 予防接種法による予防接種の実施 予防接種法施行令第6条の2に基づき都道府県又は市町村が予防接種法による予防接種に関する記録(被接種者の接種歴等)を作成する手続 なし(予防接種台帳) 都道府県知事 厚生労働省 11 11 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 12-3 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 やむを得ない事由により介護給付費等の支給を受けることが困難な身体障害者に対し、市町村が障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設への入所等をさせるための手続 身体障害者手帳 市町村長 厚生労働省 435 423 97.2 12 2.7 123 1 0.8 122 99.1 11 - - - 1 1 8.3 11 91.6 添付書類を提出してもらった方が効率的 7 63.6 事務の発生件数が少ない 等 2 18.1 - -
20 12-5 費用の徴収 障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設への入所等をさせた身体障害者等から、その費用の徴収を行うための手続 生活保護受給証明書 市町村長 厚生労働省 435 420 96.5 15 3.4 280 2 0.7 278 99.2 14 - - - 1 1 6.6 14 93.3 事務の発生件数が少ない 5 35.7 申請者等が自主的に添付書類を提出 5 35.7 - -
20 12-7 障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置費の徴収 障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設への入所等をさせた身体障害者等から、その費用の徴収を行うための手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 435 416 95.6 19 4.3 551 44 7.9 507 92.0 13 1 - - 5 5 26.3 14 73.6 業務システムから情報照会ができない 4 28.5 事務の発生件数が少ない 等 3 21.4 8 -
22 14-7 措置入院及び緊急措置入院に要する費用のうち都道府県負担分の算定(国民健康保険法関係) 措置入院及び緊急措置入院に要する費用のうち、都道府県負担分を算定するための手続 健康保険証 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 12 54.5 10 45.4 1,444 8 0.5 1,436 99.4 9 1 - - - - - 10 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 4 40.0 事務の発生件数が少ない 4 40.0 - -
24 14-16 措置入院及び緊急措置入院に要する費用のうち入院患者又はその扶養義務者負担分の算定 措置入院及び緊急措置入院に要する費用のうち、入院患者又はその扶養義務者の負担分を算定するための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 10 45.4 12 54.5 279 9 3.2 270 96.7 9 2 1 - - - - 12 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 4 33.3 事務の発生件数が少ない 等 4 33.3 - -
25 14-23 精神障害者保健福祉手帳の交付 精神障害者保健福祉手帳の交付決定を居住地都道府県又は指定都市から受けるための手続(日本年金機構への照会) 特別障害給付金受給資格者証、特別障害者給付金支給決定通知書、国庫金振込通知書、国庫金送金通知書 都道府県知事又は指定都市の長 厚生労働省 22 9 40.9 13 59.0 504 166 32.9 338 67.0 5 1 2 - 5 5 38.4 8 61.5 添付書類を提出してもらった方が効率的 2 25.0 事務の発生件数が少ない 等 2 25.0 - -
27 16-6 固定資産税の減免 生活保護法の規定による保護等の公的扶助を受けている者が、固定資産税の減免を受けるための手続 生活保護受給証明書 市町村長 総務省 435 227 52.1 208 47.8 6,077 426 7.0 5,651 92.9 167 8 3 7 23 30 14.4 178 85.5 事務の発生件数が少ない 97 54.4 添付書類を提出してもらった方が効率的 68 38.2 - -
28 16-20 個人事業税の減免 事業を行う個人の方が生活保護法の規定による扶助を受けている場合に、個人事業税の減免を受けるための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事 総務省 11 6 54.5 5 45.4 8 - - 8 100.0 5 - - - - - - 5 100.0 事務の発生件数が少ない 5 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 3 60.0 - -
27 16-28 国民健康保険税の減免 国民健康保険税の減免の対象となる者であることの確認のための手続 旧被扶養連絡票 市町村長 総務省 435 303 69.6 132 30.3 4,590 478 10.4 4,112 89.5 123 2 1 1 5 6 4.5 126 95.4 添付書類を提出してもらった方が効率的 80 63.4 事務の発生件数が少ない 55 43.6 - -
27 16-31 国民健康保険税の課税の特例(非自発的失業者に係る保険料の軽減) 特例対象被保険者等であることの確認のための手続 雇用保険受給資格者証 市町村長 総務省 435 191 43.9 244 56.0 29,629 4,432 14.9 25,197 85.0 143 62 8 12 19 31 12.7 213 87.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 148 69.4 事務の発生件数が少ない 47 22.0 - -
31 19-2 家賃の決定 公営住宅入居者の家賃を決定するための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 336 75.3 110 24.6 27,076 671 2.4 26,405 97.5 103 1 1 - 5 5 4.5 105 95.4 添付書類を提出してもらった方が効率的 62 59.0 事務の発生件数が少ない 31 29.5 - -
31 19-15 公営住宅への入居者の決定 公営住宅の入居者を決定するための手続 生活保護受給証明書 公営住宅法第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 383 85.8 63 14.1 6,093 13 0.2 6,080 99.7 60 1 - - 2 2 3.1 61 96.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 30 49.1 事務の発生件数が少ない 22 36.0 - -
38 27-2 生活保護法第6条に規定される要保護・準要保護者の特定 就学援助(医療費)の対象となる者を特定するための手続 生活保護受給証明書 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 文部科学省 446 428 95.9 18 4.0 984 744 75.6 240 24.3 14 - - 2 2 4 22.2 14 77.7 事務の発生件数が少ない 6 42.8 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 42.8 - -
38 27-3 生活保護法第6条に規定される要保護・準要保護者の特定【本人同意要】 就学援助(医療費)の対象となる者を特定するための手続 課税証明書 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 文部科学省 446 354 79.3 92 20.6 4,750 1,491 31.3 3,259 68.6 82 1 1 2 6 8 8.6 84 91.3 事務の発生件数が少ない 37 44.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 32 38.0 68 -
43 30-115 他の法令による医療に関する給付との調整(健康保険法) 国民健康保険に優先する医療保険から給付を受けることができないか確認する手続 健康保険証 市町村長又は国民健康保険組合 厚生労働省 435 360 82.7 75 17.2 25,588 5,773 22.5 19,815 77.4 44 11 - 1 19 20 26.6 55 73.3 添付書類を提出してもらった方が効率的 26 47.2 事務の発生件数が少ない 等 8 14.5 - -
42 30-155 国民健康保険法第6条各号に該当しなくなったことによる被保険者の資格取得に係る届出の確認 生活保護を受けなくなった世帯に属する者が、国民健康保険の資格を取得するための手続 生活保護廃止決定通知書 市町村長又は国民健康保険組合 厚生労働省 435 258 59.3 177 40.6 9,130 95 1.0 9,035 98.9 153 13 2 1 8 9 5.0 168 94.9 添付書類を提出してもらった方が効率的 102 60.7 事務の発生件数が少ない 54 32.1 - -
44 30-164 非自発的失業者に係る保険料の軽減の届出の確認(特例対象被保険者の届出) 非自発的失業者が、保険料の軽減を受けるための手続 雇用保険受給資格者証 市町村長 厚生労働省 435 307 70.5 128 29.4 35,389 1,690 4.7 33,699 95.2 85 24 4 3 12 15 11.7 113 88.2 添付書類を提出してもらった方が効率的 75 66.3 申請者等が自主的に添付書類を提出 21 18.5 - -
53 34-5 費用の徴収 障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設への入所等をさせた知的障害者等から、その費用の徴収を行うための手続 生活保護受給証明書 市町村長 厚生労働省 435 418 96.0 17 3.9 515 4 0.7 511 99.2 16 - - - 1 1 5.8 16 94.1 事務の発生件数が少ない 5 31.2 申請者等が自主的に添付書類を提出 5 31.2 - -
53 34-7 障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置費の徴収 障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設への入所等をさせた身体障害者等から、その費用の徴収を行うための手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 435 415 95.4 20 4.5 885 151 17.0 734 82.9 9 2 2 - 7 7 35.0 13 65.0 申請者等が自主的に添付書類を提出 5 38.4 業務システムから情報照会ができない 3 23.0 7 -
54 35-3 改良住宅の入居者の決定 改良住宅の入居者を決定するための手続 生活保護受給証明書 住宅地区改良法第2条第2項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 433 97.0 13 2.9 127 - - 127 100.0 13 - - - - - - 13 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 7 53.8 事務の発生件数が少ない 等 4 30.7 - -
54 35-8 改良住宅の家賃の決定 改良住宅の家賃を決定するための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 住宅地区改良法第2条第2項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 417 93.4 29 6.5 705 - - 705 100.0 29 - - - - - - 29 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 17 58.6 事務の発生件数が少ない 6 20.6 - -
54 35-10 改良住宅の家賃の決定【本人同意要】 改良住宅の家賃を決定するための手続 課税証明書 住宅地区改良法第2条第2項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 419 93.9 27 6.0 2,909 550 18.9 2,359 81.0 25 1 1 - - - - 27 100.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 11 40.7 外部委託で処理 8 29.6 24 -
56の2 36の2-2 被災者台帳の作成 被災者台帳作成に当たり、他団体の住民に係る情報提供を求める手続 なし 市町村長 内閣府 435 435 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56の2 36の2-7 被災者台帳の作成 被災者台帳作成に当たり、他団体の住民に係る情報提供を求める手続 なし 市町村長 内閣府 435 435 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56の2 36の2-9 被災者台帳の作成 被災者台帳作成に当たり、他団体の住民に係る情報提供を求める手続 なし 市町村長 内閣府 435 435 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56の2 36の2-10 被災者台帳の作成 被災者台帳作成に当たり、他団体の住民に係る情報提供を求める手続 なし 市町村長 内閣府 435 435 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56の2 36の2-11 被災者台帳の作成 被災者台帳作成に当たり、他団体の住民に係る情報提供を求める手続 なし 市町村長 内閣府 435 435 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 37-37 児童扶養手当の届出に係る事実についての審査 児童扶養手当法施行規則第3条の4に定める児童扶養手当一部支給停止適用除外届に係る手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 318 71.3 128 28.6 2,419 394 16.2 2,025 83.7 121 2 - 1 4 5 3.9 123 96.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 81 65.8 事務の発生件数が少ない 61 49.5 - -
57 37-48 児童扶養手当の届出に係る事実についての審査 児童扶養手当法施行規則第3条の5に定める所得状況届及び第4条に定める現況届及び第4条の2に定める障害の状態に関する届に係る手続 特別児童扶養手当証書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 378 84.7 68 15.2 1,519 14 0.9 1,505 99.0 65 - 1 - 2 2 2.9 66 97.0 事務の発生件数が少ない 43 65.1 添付書類を提出してもらった方が効率的 35 53.0 - -
61 41-1 福祉の措置 やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために採る手続 生活保護受給証明書 市町村長 厚生労働省 435 430 98.8 5 1.1 16 - - 16 100.0 5 - - - - - - 5 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 2 40.0 事務の発生件数が少ない 等 2 40.0 - -
62 41-8 措置に要する費用の徴収 やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために要する費用を徴収するための手続 生活保護受給証明書 市町村長 厚生労働省 435 425 97.7 10 2.2 18 - - 18 100.0 10 - - - - - - 10 100.0 事務の発生件数が少ない 7 70.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 等 2 20.0 - -
62 41-12 措置に要する費用の徴収(日本年金機構への照会) やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために要する費用を徴収するための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 市町村長 厚生労働省 435 362 83.2 73 16.7 4,611 91 1.9 4,520 98.0 67 1 - 1 4 5 6.8 68 93.1 添付書類を提出してもらった方が効率的 36 52.9 事務の発生件数が少ない 36 52.9 - -
61 41-18 福祉の措置 やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために採る手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 435 409 94.0 26 5.9 342 66 19.2 276 80.7 20 1 1 - 4 4 15.3 22 84.6 事務の発生件数が少ない 14 63.6 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 27.2 12 -
62 41-19 措置に要する費用の徴収 やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために要する費用を徴収するための手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 435 397 91.2 38 8.7 986 5 0.5 981 99.4 35 - - - 3 3 7.8 35 92.1 事務の発生件数が少ない 22 62.8 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 10 28.5 19 -
62 41-20 措置に要する費用の徴収 やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために要する費用を徴収するための手続 雇用保険受給資格者証等 市町村長 厚生労働省 435 432 99.3 3 0.6 77 - - 77 100.0 3 - - - - - - 3 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 1 33.3 事務の発生件数が少ない 1 33.3 - -
62 41-21 措置に要する費用の徴収 やむを得ない理由により介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の者に対し、市町村が必要なサービスを提供するために要する費用を徴収するための手続 自己負担額証明書(医療) 市町村長 厚生労働省 435 384 88.2 51 11.7 2,047 2 0.0 2,045 99.9 50 1 - - - - - 51 100.0 事務の発生件数が少ない 29 56.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 24 47.0 - -
63 43-6 母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦に対する資金の貸付申請に係る事実についての審査(支給決定)【本人同意要】(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令224号)第36条に規定する資金の種別ごと) 資金の貸付を受けるために必要な決定を、寡婦が各都道府県・指定都市・中核市から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長 こども家庭庁 41 23 56.0 18 43.9 1,004 - - 1,004 100.0 18 - - - - - - 18 100.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 8 44.4 事務の発生件数が少ない 5 27.7 15 -
64 44-3 ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請に係る事実についての審査(利用料の決定) ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用料の決定を、ひとり親家庭等が都道府県又は市町村から受けるための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 439 98.4 7 1.5 166 - - 166 100.0 7 - - - - - - 7 100.0 事務の発生件数が少ない 3 42.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 等 2 28.5 - -
64 44-5 ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請に係る事実についての審査(利用料の決定)【本人同意要】 ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用料の決定を、ひとり親家庭等が都道府県又は市町村から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事又は市町村長 こども家庭庁 446 433 97.0 13 2.9 205 50 24.3 155 75.6 6 - - - 7 7 53.8 6 46.1 事務の発生件数が少ない 4 66.6 申請者等が自主的に添付書類を提出 等 2 33.3 4 -
65 45-12 自立支援教育訓練給付金の支給申請に係る事実についての審査(支給決定) 自立支援教育訓練給付金を受給希望者が地方自治体から受けるための手続 児童扶養手当証書 都道府県知事等 こども家庭庁 257 223 86.7 34 13.2 181 5 2.7 176 97.2 33 - - - 1 1 2.9 33 97.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 25 75.7 事務の発生件数が少ない 15 45.4 - -
65 45-18 高等職業訓練促進給付金の支給申請に係る事実についての審査(支給決定) 高等職業訓練促進給付金を受給希望者が地方自治体から受けるための手続 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証 都道府県知事等 こども家庭庁 257 181 70.4 76 29.5 661 141 21.3 520 78.6 69 2 1 - 4 4 5.2 72 94.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 39 54.1 事務の発生件数が少ない 35 48.6 - -
65 45-22 高等職業訓練促進給付金の額の算定【本人同意要】 高等職業訓練促進給付金を受給希望者が地方自治体から受けるための手続 課税証明書 都道府県知事等 こども家庭庁 257 202 78.5 55 21.4 614 382 62.2 232 37.7 27 - 1 1 26 27 49.0 28 50.9 事務の発生件数が少ない 13 46.4 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 9 32.1 20 -
66 46-4 特別児童扶養手当の認定(日本年金機構への照会) 特別児童扶養手当に必要な認定を申請者が認定機関(都道府県・指定都市)から受けるための手続(日本年金機構への照会) なし(本項事務において、申請者が提出すべき書類は法令には記載されていないが、年金関係情報を照会することで適正な事務を行うことができる。) 厚生労働大臣又は都道府県知事(市町村長) 厚生労働省 446 438 98.2 8 1.7 340 4 1.1 336 98.8 5 - - - 3 3 37.5 5 62.5 添付書類を提出してもらった方が効率的 4 80.0 事務の発生件数が少ない 等 1 20.0 - -
66 46-20 特別児童扶養手当の所得状況届の内容審査 受給者の特別児童扶養手当所得状況届の内容を認定機関(都道府県・指定都市)が審査するための手続 課税証明書 厚生労働大臣又は都道府県知事(市町村長) 厚生労働省 446 230 51.5 216 48.4 31,174 28,606 91.7 2,568 8.2 30 3 5 8 170 178 82.4 38 17.5 申請者等が自主的に添付書類を提出 12 31.5 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 10 26.3 30 -
66 46-36 特別児童扶養手当の認定 特別児童扶養手当に必要な認定を申請者が認定機関(都道府県・指定都市)から受けるための手続 なし(本項事務において、申請者が提出すべき書類は法令には記載されていないが、年金関係情報を照会することで適正な事務を行うことができる。) 厚生労働大臣又は都道府県知事(市町村長) 厚生労働省 446 446 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
67 47-26 特別障害者手当所得状況届の内容確認 特別障害者手当所得状況届に必要な情報を認定機関(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)が受給者に確認するための手続 課税証明書 都道府県知事等 厚生労働省 257 150 58.3 107 41.6 2,109 1,081 51.2 1,028 48.7 25 4 1 9 68 77 71.9 30 28.0 事務の発生件数が少ない 8 26.6 申請者等が自主的に添付書類を提出 8 26.6 21 -
85 47-35 福祉手当所得状況届の内容の審査(日本年金機構への照会) 受給者の福祉手当所得状況届の内容を認定機関(都道府県・指定都市)が審査するための手続(日本年金機構への照会) なし(本項事務において、申請者が提出すべき書類は法令には記載されていないが、年金関係情報を照会することで適正な事務を行うことができる。) 都道府県知事等 厚生労働省 257 227 88.3 30 11.6 1,018 88 8.6 930 91.3 17 2 - - 11 11 36.6 19 63.3 添付書類を提出してもらった方が効率的 8 42.1 事務の発生件数が少ない 等 5 26.3 - -
68 47-77 特別障害者手当所得状況届の内容の審査(日本年金機構への照会) 受給者の特別障害者手当所得状況届の内容を認定機関(都道府県・指定都市)が審査するための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事等 厚生労働省 257 103 40.0 154 59.9 26,452 8,981 33.9 17,471 66.0 58 23 10 5 58 63 40.9 91 59.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 55 60.4 申請者等が自主的に添付書類を提出 22 24.1 - -
68 47-83 特別障害者手当所得状況届の内容の審査 特別障害者手当所得状況届に必要な情報を認定機関(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)が受給者に確認するための手続 年金額等を示す書類 都道府県知事等 厚生労働省 257 232 90.2 25 9.7 1,969 578 29.3 1,391 70.6 22 1 - - 2 2 8.0 23 92.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 14 60.8 申請者等が自主的に添付書類を提出 6 26.0 - -
70 49-21 母子保健法の規定による養育医療に要する費用の徴収 養育医療の給付に要する費用を市町村が本人又はその扶養義務者から徴収するための手続 生活保護受給証明書 市町村長 こども家庭庁 435 421 96.7 14 3.2 38 4 10.5 34 89.4 12 - - - 2 2 14.2 12 85.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 8 66.6 事務の発生件数が少ない 5 41.6 - -
69の2 49-28 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨をするための手続 なし(本項事務において、添付書類に関する規定は法令上ないが、健康診査に関する情報を照会することで適正な事務を行うことができる。) 市町村長 こども家庭庁 435 330 75.8 105 24.1 13,209 5,762 43.6 7,447 56.3 68 5 - 1 31 32 30.4 73 69.5 添付書類を提出してもらった方が効率的 44 60.2 事務の発生件数が少ない 17 23.2 - -
85の2 61の2-3 入居の申込みに係る事実についての審査【本人同意要】 特定優良賃貸住宅の入居の申込みに係る事実についての審査に関する手続 課税証明書 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 426 95.5 20 4.4 566 8 1.4 558 98.5 18 - - - 2 2 10.0 18 90.0 事務の発生件数が少ない 7 38.8 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 6 33.3 17 -
85の2 61の2-9 入居の申込みに係る事実についての審査 特定優良賃貸住宅の入居の申込みに係る事実についての審査に関する手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長 国土交通省 446 439 98.4 7 1.5 29 - - 29 100.0 7 - - - - - - 7 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 5 71.4 端末の設置場所が不便 2 28.5 - -
87 63-3 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 職業訓練受講給付金支給決定通知書又は職業訓練受講給付金支給状況(支給記録) 都道府県知事等 厚生労働省 257 257 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 63-5 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 小児慢性特定疾病医療受給者証等 都道府県知事等 厚生労働省 257 256 99.6 1 0.3 27 - - 27 100.0 1 - - - - - - 1 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 1 100.0 - - - - -
87 63-7 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 生活保護受給証明書、就労自立支援給付金決定通知書、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書 都道府県知事等 厚生労働省 257 257 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 63-11 支援給付の実施【本人同意要】 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 課税証明書 都道府県知事等 厚生労働省 257 247 96.1 10 3.8 231 12 5.1 219 94.8 7 - 1 - 2 2 20.0 8 80.0 事務の発生件数が少ない 7 87.5 業務システムから情報照会ができない 2 25.0 - -
87 63-16 支援給付の実施(日本年金機構への照会) 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事等 厚生労働省 257 204 79.3 53 20.6 1,019 214 21.0 805 78.9 28 6 6 3 10 13 24.5 40 75.4 申請者等が自主的に添付書類を提出 15 37.5 事務の発生件数が少ない 14 35.0 - -
87 63-21 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 就学援助(医療費)に係る医療券 都道府県知事等 厚生労働省 257 256 99.6 1 0.3 33 - - 33 100.0 1 - - - - - - 1 100.0 世帯単位での照会ができない 1 100.0 - - - - -
87 63-23 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 傷病補償年金決定通知書、障害補償決定通知書、遺族補償決定通知書、休業補償決定通知書 都道府県知事等 厚生労働省 257 257 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 63-24 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 支援給付決定通知書 都道府県知事等 厚生労働省 257 255 99.2 2 0.7 10 - - 10 100.0 2 - - - - - - 2 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 1 50.0 事務の発生件数が少ない 等 1 50.0 - -
87 63-220 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 前医療保険者の被保険者資格を喪失したことを示す書類(国民健康保険及び後期高齢者医療保険)、健康保険証(社会保険) 都道府県知事等 厚生労働省 257 256 99.6 1 0.3 1 - - 1 100.0 1 - - - - - - 1 100.0 事務の発生件数が少ない 1 100.0 業務フローの見直しやマニュアル作成が未了 1 100.0 - -
87 63-226 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 なし(当該情報に関しては、当該情報を示す書類に関する規定が法令上なく、電話照会等で対応している。) 都道府県知事等 厚生労働省 257 257 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
87 63-227 支援給付の実施 支援給付費を受給者が都道府県等(支援給付の実施機関)から受け取るための手続 特別児童扶養手当証書 都道府県知事等 厚生労働省 257 257 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
94 68-7 保険料賦課要件の確認 被保険者に保険料を賦課する要件について確認する手続 生活保護受給証明書 市町村長 厚生労働省 440 347 78.8 93 21.1 7,547 924 12.2 6,623 87.7 56 6 6 3 22 25 26.8 68 73.1 事務の発生件数が少ない 30 44.1 添付書類を提出してもらった方が効率的 12 17.6 - -
93 68-129 他の法令(船員保険法)による給付との調整 市町村が他の法令(船員保険法)による給付との調整を行うに当たっての他の法令による給付を確認する手続 健康保険証 市町村長 厚生労働省 440 439 99.7 1 0.2 1 1 100.0 - - - - - - 1 1 100.0 - - - - - - - - - -
94 68-215 特定入所者介護サービス費の支給に係る配偶者の所得勘案 市町村が特定入所者介護サービス費の支給に係る配偶者の所得勘案を行う手続 課税証明書 市町村長 厚生労働省 440 325 73.8 115 26.1 1,757 882 50.1 875 49.8 90 2 - - 23 23 20.0 92 80.0 事務の発生件数が少ない 45 48.9 業務システムから情報照会ができない 23 25.0 18 -
94 68-281 特定入所者介護サービス費の支給の要件確認(地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会への照会) 市町村が特定入所者介護サービス費の支給を行うに当たっての要件確認の手続 老齢福祉年金額等を示す書類 市町村長 厚生労働省 440 369 83.8 71 16.1 6,297 2,546 40.4 3,751 59.5 43 4 1 1 22 23 32.3 48 67.6 事務の発生件数が少ない 18 37.5 添付書類を提出してもらった方が効率的 等 10 20.8 - -
96 69-1 被災者生活再建支援金の支給注(3) 被災者生活再建支援金の支給の手続 住民票の写し 都道府県知事 内閣府 11 11 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
108 84-50 自立支援医療費の支給認定 自立支援医療の支給認定を居住地市町村から受けるための手続 生活保護受給証明書 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 306 68.6 140 31.3 6,123 1,688 27.5 4,435 72.4 76 8 5 6 45 51 36.4 89 63.5 添付書類を提出してもらった方が効率的 41 46.0 事務の発生件数が少ない 26 29.2 - -
108 84-102 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定 介護給付費等の支給決定を居住地市町村から受けるための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 355 79.5 91 20.4 12,625 55 0.4 12,570 99.5 83 1 1 - 6 6 6.5 85 93.4 添付書類を提出してもらった方が効率的 55 64.7 申請者等が自主的に添付書類を提出 21 24.7 - -
108 84-125 訓練等給付費(就労継続支援B型)の支給決定 訓練等給付費(就労継続支援B型)の支給決定を居住地市町村から受けるための手続(日本年金機構への照会) 年金額等を示す書類 都道府県知事又は市町村長 厚生労働省 446 328 73.5 118 26.4 11,929 1,719 14.4 10,210 85.5 86 10 2 - 20 20 16.9 98 83.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 61 62.2 申請者等が自主的に添付書類を提出 16 16.3 - -
115の2 93の2-1 新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条第1項の予防接種の実施に関する事務 予防接種法施行令第6条の2に基づき市町村が予防接種法による予防接種に関する記録(被接種者の接種歴等)を作成する手続 なし 市町村長 厚生労働省 435 435 100.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
116 94-8 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る支給認定の申請に係る事実並びに子育てのための施設等利用給付のみなし認定についての審査 幼稚園、認定こども園、保育所の利用等に必要な認定(利用者負担区分の決定等)を保護者が居住市区町村から受けるための手続 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 市町村長 こども家庭庁 435 297 68.2 138 31.7 5,215 114 2.1 5,101 97.8 132 3 - 1 2 3 2.1 135 97.8 添付書類を提出してもらった方が効率的 87 64.4 事務の発生件数が少ない 63 46.6 - -
116 94-14 子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者負担区分の決定等)の申請に係る事実についての審査 幼稚園、認定こども園、保育所の利用等に必要な認定(利用者負担区分の決定等)を保護者が居住市区町村から受けるための手続 児童扶養手当証書 市町村長 こども家庭庁 435 373 85.7 62 14.2 4,498 16 0.3 4,482 99.6 60 - - - 2 2 3.2 60 96.7 添付書類を提出してもらった方が効率的 42 70.0 事務の発生件数が少ない 14 23.3 - -
116 94-16 子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者負担区分の決定等)の申請に係る事実についての審査 幼稚園、認定こども園、保育所の利用等に必要な認定(利用者負担区分の決定等)を保護者が居住市区町村から受けるための手続 特別児童扶養手当証書 市町村長 こども家庭庁 435 387 88.9 48 11.0 1,340 2 0.1 1,338 99.8 47 - - - 1 1 2.0 47 97.9 添付書類を提出してもらった方が効率的 28 59.5 事務の発生件数が少ない 18 38.2 - -
116 94-17 子どものための教育・保育給付に係る支給認定(利用者区分の決定等)の申請に係る事実についての審査 幼稚園、認定こども園、保育所の利用等に必要な認定(利用者負担区分の決定等)を保護者が居住市区町村から受けるための手続 年金額等を示す書類 市町村長 こども家庭庁 435 411 94.4 24 5.5 166 - - 166 100.0 24 - - - - - - 24 100.0 添付書類を提出してもらった方が効率的 14 58.3 事務の発生件数が少ない 12 50.0 - -
35,724 31,491 88.1 4,233 11.8 491,903 73,885 15.0 418,018 84.9 3,119 240 73 79 722 801 18.9 3,432 81.0             313 9
  • 注(1) 管理番号36の2-2から36の2-11までの5手続は、事務手続名以降の記載内容が同一であるが、マイナンバー情報照会により得られる特定個人情報はそれぞれ異なっており、別個の事務手続である。
  • 注(2) 申請者の提出すべき添付書類が法令に規定されていないなどの事務手続については、マイナンバー情報照会により提出の省略が可能となる添付書類を「なし」などとしている。
  • 注(3) 管理番号69-1「被災者生活再建支援金の支給」の事務手続について、マイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生している地方公共団体数が皆無となっているのは、被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援金の支給に関する事務の全部が都道府県から被災者生活再建支援法人に委託されており、同法人においてマイナンバー情報照会を実施することが可能であった事務が発生しているためである。
  • 注(4) 未実施理由については、選択した地方公共団体数が多かった上位2項目を記載している。なお、地方公共団体数が同数となって、3項目以上の未実施理由が該当する場合は、未実施理由の後に「等」を付している。