総務省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、補助対象経費の算定が適切に行われているかなどに着眼して、39都道府県、371市町村及び59会社等において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。
その結果、4県、10市、1会社、計15事業主体が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び情報通信利用促進支援事業費補助金を受けて実施した事業において、補助の対象とならないなどしていて、これらに係る国庫補助金206,744,252円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。