• 国会からの検査要請事項に関する報告(検査要請)|
  • 会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書|
  • 令和8年1月|

有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達の状況に関する会計検査の結果について


第3 検査の結果に対する所見

1 検査の結果の主な内容

会計検査院は、元年報告のフォローアップを中心としつつ、6年6月に受けた要請の平成30年度以降のFMSによる防衛装備品等の調達に関する各事項について、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性、透明性の確保及び国民への説明責任の向上等の観点から、①FMSによる防衛装備品等の調達額の推移等はどのようになっているか、②FMS調達の契約方法はどのようになっているか、③ケースの進捗状況等はどのようになっているか、防衛装備品等の提供に伴う前払金の精算状況はどのようになっているか、④防衛省におけるFMS調達の改善に向けた取組の状況はどのようになっているか、取組の効果は上がっているかなどに着眼して検査を実施した。

検査の結果の主な内容は、次のとおりである(元年報告のフォローアップの結果の主なものについては、別図表2参照)。

(1) FMSによる防衛装備品等の調達全般の状況(2-1リンク参照

ア FMSによる防衛装備品等の調達の状況(2-1-1リンク参照

大臣報告を基に30年度から令和5年度までのFMS調達の契約ベースの調達額の推移等を示すと次のとおりである。

① 調達額は、平成30年度の4078億余円から令和5年度の1兆3867億余円へと3倍以上に増加していて、いずれの年度もFMS中央調達が大部分を占めていた(2-1-1-bリンク参照)。

② 自衛隊等別にみると、航空自衛隊がいずれの年度においても自衛隊等の中で最も調達額が大きく、5年度は7875億余円(5年度におけるFMS調達の調達額全体に占める割合56.7%)となっていた(2-1-1-bリンク参照)。

③ 調達合計額の上位10件のケースは、いずれも主要防衛装備品に関連する調達となっていて、「戦闘機(F-35A/B)」のケースの調達額が8041億余円と最も大きくなっており、「戦闘機(F-35A)」のケースの1994億余円と合わせると1兆0035億余円となっていた(2-1-1-cリンク参照)。

イ FMSによる防衛装備品等の調達に係る後年度負担額、及びこれに対する為替の影響等の状況(2-1-2リンク参照

(ア) FMS調達に係る後年度負担額の状況(2-1-2-aリンク参照

FMS中央調達に係る国庫債務負担行為による後年度負担額は、平成30年度から令和4年度までは、おおむね1兆円程度で推移していたが、5年度は平成30年度と比べて約2倍の1兆8947億余円にまで増加していた(2-1-2-aリンク参照)。

(イ) FMS中央調達の後年度負担額に対する為替の影響の状況(2-1-2-bリンク参照

30年度から令和5年度までにLOAを取り交わした全てのFMS中央調達のケースにおける為替の影響による支払額の状況についてみると、次のとおりとなっていた。

① 平成30年度のケースの支払額は、契約額より121億余円減少していたが、長期契約分を除いた令和元年度のケースの支払額は、契約額より244億余円増加して、5年度の支払額は、契約額より297億余円増加していた(2-1-2-bリンク参照)。

② 元年度に締結した長期契約(早期警戒機(E-2D)の機体及び通信電子機器の取得)の支払額は、契約額より165億余円増加して、5年度から7年度までの支払額は、契約額より183億余円増加していた(2-1-2-b-bリンク参照)。

③ 2年度以降のケースについて、国庫債務負担行為による新規分の後年度負担額の支払年度に基づき、支払額を試算すると、新規分の後年度負担額(円建て)より支払額が2513億余円増加することとなり、5年度から7年度までの支払額は、2530億余円増加することとなっていた(2-1-2-b-cリンク参照)。

①から③までのとおり、為替の影響により、整備計画の計画期間に含まれる5年度から7年度までの支払額が、契約額等より約3000億円増加することが見込まれる状況となっていた(2-1-2-b-dリンク参照)。

(ウ) 防衛省におけるFMS調達の効率化・合理化の取組の状況(2-1-2-cリンク参照

防衛省は、為替の影響による実際の支払額の増加分も含めて、整備計画の実施に必要な防衛力整備の水準額である43兆円程度の規模を維持するために、更なる効率化・合理化の取組を進めるとしており、更なる効率化・合理化の取組には、FMS調達に係る調達の効率化・合理化の取組も含まれるとしているが、同取組の状況や縮減額を一元的に把握する体制になっていなかった(2-1-2-cリンク参照)。

(2) FMSによる防衛装備品等の調達の契約方法、契約手続、調達価格の設定等の状況(2-2リンク参照

ア 契約方法の状況(2-2-1リンク参照

(ア) FMS中央調達の状況等(2-2-1-aリンク参照

a ケースの集約化の状況

平成30年度から令和5年度までに、余剰金の部分返済請求を行うことができる戦闘機(F-35A/B)以外で集約化が行われたケースは、延べ60件(ケース数40件)、アメンドメント後の契約額相当額延べ1兆4639億余円となっていた(2-2-1-aリンク参照)。

b EDAの調達等の状況

EDA調達により取得して海上自衛隊が運用している輸送機C-130Rの定期修理等において、定期修理等に係る仕様書で定めた範囲を超える大規模な修理作業を必要とする不具合が発見されており、目標を超える修理期間を要していた。EDAである輸送機C-130Rを取得し、運用して発見された不具合の情報は、EDA調達を行った防衛装備品の運用実績から得られた知見として、今後、EDA調達も含めた防衛装備品等の取得を検討する際に考慮すべきものであると思料される(2-2-1-a-bリンク参照)。

(ア) FMS地方調達の状況(2-2-1-bリンク参照

FMS地方調達におけるオムニバスの当初契約額は、5年度に111億余円となっていて、4年度の63億余円と比べて大きく増加していた。また、元年度から5年度までの調達リードタイムの平均は、CLSSAよりもオムニバスの調達リードタイムの方が長くなっていた。オムニバスによる調達額が増加している状況が今後も継続すると想定されることから、引き続き進捗状況の管理を適切に実施することが望まれる(2-2-1-bリンク参照)。

イ 契約手続の状況(2-2-2リンク参照

平成30年度から令和5年度までに新規にFMSにより調達することとした主要防衛装備品を対象に、機種選定通達及び元年通達に基づく選定及び選定に係る公表の状況についてみると、戦闘機(F-35B)及びトマホークがそれぞれ選定され、その結果が公表されていた。一方、長距離艦対空ミサイルSM-6については、量産を決定した時期が元年通達の通知前であったこと、イージス・システム搭載艦については、船舶を元年通達の対象外としていたことから、選定結果が公表されていなかった(2-2-2リンク参照)。

有効期限が設定されている補用部品等の調達状況についてみると、有効期限まで一定の使用可能期間が確保されている補用部品等を受領することができていない事態が見受けられた(2-2-2-a-cリンク参照)。

ウ 調達価格の設定等の状況(2-2-3リンク参照

(ア) 手数料の減免等の状況(2-2-3-bリンク参照

元年報告等を踏まえて、防衛省は、合衆国政府と調整を進め、5年4月17日に品質管理の枠組みに署名した。そして、同日以降にLOAを新規に取り交わすケースについては、品質管理費用の免除を受けることとなり、7年3月から政府品質管理を開始している。その結果、品質管理費用の免除額は、防衛省の試算によると、5年度は29億7856万余円、6年度は27億3801万余円となっていた。一方、契約管理・契約監査費用の免除については、合衆国政府は、昭和62年以降、諸外国等と互恵的な協定等を締結しておらず、現時点では、契約管理・契約監査費用の免除は見込めない状況となっている(2-2-3-bリンク参照)。

(イ) 日本及びアメリカ合衆国における防衛装備品等の調達単価の状況(2-2-3-cリンク参照

戦闘機(F-35A/B)について、日本とアメリカ合衆国の調達単価を比較したところ、戦闘機(F-35A)については、日本の調達単価の方が上回っていた。そして、ロット10以降、日本の調達単価は徐々に低下したため、ロット16において、アメリカ合衆国の調達単価との価格差は約60万米ドルまで縮小していた。また、戦闘機(F-35B)についても日本の調達単価の方が上回っており、ロット16及びロット17において、価格差は約900万米ドルとなっていた(2-2-3-cリンク参照)。

(3) FMS調達に係る防衛装備品等の受領及び前払金の精算の状況(2-3リンク参照

ア FMS調達における未完了理由別のケースの推移(2-3-1リンク参照

FMS中央調達に係る未納入ケースのケース数及び未精算額は、平成30年度末の99件205億余円から令和5年度末の18件6億余円へと大幅に減少していた。また、納期未到来ケースは、平成30年度末の519件1兆0865億余円から令和5年度末には590件2兆2715億余円へと増加しており、未精算額は約2倍に増加していた(2-3-1-cリンク参照)。

イ FMS調達に係る防衛装備品等の受領状況等(2-3-2リンク参照

(ア) FMS中央調達に係るケースの進捗状況(2-3-2-aリンク参照

平成30年度末時点の未納入ケース及び令和元年度末から4年度末にかけて未納入ケースとなったケースのケース数及び未精算額は、5年度末時点で163件289億余円となっており、このうち、既存ラインの出荷予定時期の変更により納期未到来ケースとなっていたケースは22件30億余円となっていた(2-3-2-aリンク参照)。

また、平成30年度末時点の納期未到来ケース519件のうち、主として新規ラインの追加や既存ラインの出荷予定時期の変更により、令和5年度末時点においても納期未到来ケースとなっているケースのケース数及び未精算額は118件1兆1408億余円となっていた。そして、これらの中には、当初予定していた出荷予定時期に防衛装備品が納入されないことで、受領部隊において、部隊運用への影響を抑えるための対応を執らざるを得なくなっている事態が見受けられた(2-3-2-a-bリンク参照)。

さらに、ライン追加ケースの代表的なケースである戦闘機(F-35A/B)の機体の取得等に係るケースについて、6年度末までに出荷予定時期が到来しているラインは248件あり、このうち受領が完了したラインは163件である一方、受領が完了していないラインは85件となっていた(2-3-2-a-cリンク参照)。

(イ) FMS地方調達に係る防衛装備品の納入の状況(2-3-2-bリンク参照

各自衛隊は、補用部品等の出荷に時間を要している場合には、連絡官と連携するなどして、合衆国政府に対して随時出荷促進を行っているものの、航空自衛隊において、CLSSA及びオムニバスの特別緊急であっても22.5%及び10.3%が発注取消しとなっているなど、各自衛隊において発注取消し及び未受領となっている補用部品等が見受けられた(2-3-2-bリンク参照)。

(ウ) ケースの進捗状況の管理等(2-3-2-cリンク参照

装備庁は、6年度末時点において、FMS中央調達に係る未完了ケース1,104件のうち584件(52.8%)の台帳の整備を完了していた。残りの520件について、装備庁は、なるべく早期に作業を完了させるとしている。また、役務完了通知の提出に当たり、合衆国政府との調整に長期間を要していたことなどにより、精算手続が速やかに行われていなかったケースが13件見受けられた(2-3-2-cリンク参照)。

(エ) 物品管理簿への記録等の状況(2-3-2-dリンク参照

各自衛隊において、重要物品に該当するFMS物品が適切に物品管理簿に記録されていなかったことなどにより、当該FMS物品が適正に物品報告書に計上されていない事態が見受けられた(2-3-2-dリンク参照)。

ウ FMS調達に係る前払金の精算状況(2-3-3リンク参照

(ア) FMS調達に係るケース単位の前払金の精算状況(2-3-3-aリンク参照

FMS中央調達において、5年度末時点においても最終計算書が未受領となっていたケース(取消しになったケース等を除く。)420件(5年度末時点の未精算額789億余円)のうち、5年度末時点における提供の完了日からの経過月数が24か月を超えるケースは、283件(同356億余円)となっていた。そして、これらの中には、120か月を超えるケースが25件(同56億余円)あった(2-3-3-aリンク参照)。

(イ) FMS調達に係るライン追加ケースの前払金の精算状況(2-3-3-bリンク参照

戦闘機(F-35A/B)の機体等のケースについて、6年度末時点で、戦闘機(F-35A)に係る提供が完了していた151ラインのうち、余剰金の部分返済請求が行われ余剰金が返還された2ラインを除く149ラインについては、同一予算年度の同一予算科目の調達要求品目に係る他のラインの提供が完了していないことなどにより、余剰金の部分返済請求を行えない状況となっていた(2-3-3-bリンク参照)。

(4) 防衛省におけるFMS調達の改善に向けた取組の状況(2-4リンク参照

ア 合衆国政府との協議の状況等(2-4-1リンク参照

防衛省は、FMS調達の諸問題の解決を図るために、様々なレベルの会議で合衆国政府と協議を行っており、防衛大臣等が出席する日米防衛相会談等のほか、SCCM本会議、精算調整会議等の実務レベルの会議が行われている(2-4-1-aリンク参照)。

(ア) SCCMにおける協議の状況等(2-4-1-a-aリンク参照

平成30年度から令和6年度までに開催されたSCCM本会議等においては、未納入及び未精算に対する取組、出荷証書と計算書の照合並びに価格の透明性確保の課題が継続的に議題として取り上げられている。そして、SCCM本会議において、元年度から5年度までに出荷促進を行ったケースのうち翌年度末までに防衛装備品等の提供が完了した割合は、ケース数の割合で34.7%から81.5%となっていた。また、平成30年度から令和5年度までに精算促進を行ったケースのうち翌年度末までに最終計算書を受領した割合は、ケース数の割合で19.2%から51.1%となっていた(2-4-1-a-aリンク参照)。

(イ) 精算調整会議における協議の状況等(2-4-1-a-bリンク参照

各自衛隊は、精算調整会議におけるFMS地方調達の出荷促進及び精算促進の対象ケースの選定に当たり、LOAの取り交わし又は全ての防衛装備品等の提供の完了から一定の年数を経過したケースを対象として、合衆国政府に対して進捗状況を確認するなどしていた(2-4-1-a-bリンク参照)。

イ 防衛省における取組の状況(2-4-2リンク参照

防衛省は、FMS調達の合理化に向けた取組の推進に関するプロジェクトチームや、同チームの下で細部の検討を行う五つの検討部会を設置している。

(ア) 価格の透明性確保に対する取組状況(2-4-2-aリンク参照

価格の透明性確保について、航空自衛隊は、6年度に空中給油・輸送機(KC-46A)の機体等を新規に調達する際に、PMR等を通じて合衆国政府から機体価格等の見積価格の細部情報等を入手して価格交渉に活用していた(2-4-2-aリンク参照)。

(イ) 未納入・未精算・トラストファンドの課題改善に対する取組状況(2-4-2-bリンク参照

未納入及び未精算の課題について、防衛省は、2年度以降、「納入提供予定時期」等の情報を網羅的に備えたデータベースを基に、働きかけリストを作成して、働きかけリストを提示するなどして会議等で合衆国政府と情報を共有する方法によって、引き続き未納入及び未精算の縮減に取り組むこととしていた(2-4-2-bリンク参照)。

防衛省は、3年3月にHFRモディフィケーションによる手続を初めて実施して、同年6月に余剰金の返済請求が行われて余剰金の返還を受けていた。6年8月までのFMS中央調達におけるHFRモディフィケーションによる余剰金の返還額は、44件のケースに係る198億余円となっている(2-4-2-b-bリンク参照)。

2 所見

防衛省は、各種の防衛装備品等の調達を実施しており、一般輸入調達では調達することができない機密性の高い防衛装備品等やアメリカ合衆国でしか製造できない能力の高い防衛装備品等を調達するなどのために合衆国政府との政府間取引であるFMSによる調達を実施している。4年12月に整備計画が策定され、整備計画において、防衛力整備の実施に必要な金額が大幅に増加されることとなり、5年度のFMS調達の調達額は4年度までと比べて大幅に増加している。

会計検査院は、FMS調達について、これまでも累次にわたり検査を実施して、その結果を検査報告に掲記するなどしており、防衛省は、FMS調達の諸問題の解決を図るために、合衆国政府と協議するなどしてFMS調達の改善に取り組んでいる。

一方、整備計画において、戦闘機(F-35A/B)、空中給油・輸送機(KC-46A)等の整備が計画されており、これらの主要防衛装備品の調達についてはFMS調達によることとしているため、6年度以降も引き続きFMS調達額が大きな規模となることが見込まれる。

ついては、防衛省において、必要に応じて合衆国政府の協力を求めるなどして、今後、次の点に留意して、より一層適切なFMS調達の実施に取り組む必要がある。

(1) FMSによる防衛装備品等の調達全般の状況

7年度の支払までは、為替の影響により支払額が増加していること、今後も為替の影響により支払額が増加する可能性があることを踏まえて、FMS調達に係る調達の効率化・合理化の取組の状況を一元的に把握できるようにして、FMS調達についての更なる効率化・合理化に努めること

(2) FMSによる防衛装備品等の調達の契約方法、契約手続、調達価格の設定等の状況

ア 今後も新規のEDA調達が実施される可能性があることに鑑みて、防衛省において、EDA調達も含めた防衛装備品等の取得を検討する際に、過去にEDA調達を行って得られた知見等も踏まえた検討が行われるよう、教育資料を作成するなどして当該知見等を防衛省内において共有すること

イ 有効期限が設定されている補用部品等は、有効期限まで一定の使用可能期間が確保されているものを受領する必要があることなどから、部隊等の運用に支障を来さないよう、取得を検討する段階から防衛装備品の特性を十分に考慮するなどして合衆国政府と調整を行いつつ、対応策について検討すること

ウ 今後ともFMS調達の効率化・合理化の観点から、品質管理の枠組みが維持できるよう引き続き合衆国政府と綿密な調整を行いつつ、政府品質管理を実施していくとともに、現時点では、契約管理・契約監査費用の免除が見込めない状況であるが、今後、諸外国等の動きに留意して、諸外国等において契約管理・契約監査費用の減免が実施された場合には、我が国においても減免を受けることができるか検討して、必要に応じて合衆国政府と調整を行っていくこと

(3) FMS調達に係る防衛装備品等の受領及び前払金の精算の状況

ア FMS中央調達において、防衛装備品が長期間納入されないことにより部隊等の運用に支障を来さないよう、未納入ケース及び納期未到来ケースのうちのライン追加ケース等についても、引き続き、出荷促進を行うなどして合衆国政府と調整を行うこと

イ FMS地方調達において、緊急性の度合いが高い補用部品等が納入されない状態が継続する場合等については、引き続き、出荷促進を行うなどして合衆国政府と調整を行うとともに、必要に応じて他の調達方法による取得を検討するなど、多角的な観点から改善策を検討すること

ウ 受領部隊等において、適時に役務完了通知を提出するとともに、調達要求元は、台帳を整備している装備庁とも連携して合衆国政府に働きかけを行うなど適切にケースの進捗状況の管理を行い、引き続き未精算額を減少させるよう努めること

エ FMS物品について、適切に物品管理簿に記録し、重要物品の現況を適正に物品報告書に反映させること

オ 装備庁は、新精算方式による精算が着実に実施されるよう合衆国政府に対して引き続き精算促進を行うこと

(4) 防衛省におけるFMS調達の改善に向けた取組の状況

合衆国政府との協議等を通じてFMS調達の改善に向けた取組を引き続き推進するとともに、HFRモディフィケーションを利用した余剰金の返還の促進について引き続き合衆国政府と調整を行うなどして、未精算額を減少させるよう努めること

以上のとおり報告する。

会計検査院としては、FMSによる防衛装備品等の調達について、多角的な観点から今後も引き続き検査していくこととする。