元臨時軍事費特別会計所属の歳入金又は歳出金で、昭和21年勅令第110号の規定により、昭和22年度一般会計の歳入又は歳出に掲記すべき金額が歳入70万余円、歳出165億6千9百余万円あるが、これは前年度と同様昭和22年度決算に附記するにとどめている。しかして22年度までの臨時軍事費整理支出は381億5千5百余万円であるが、これに対する収入は、臨時軍事費特別会計歳計剰余金179億8百余万円と臨時軍事費整理収入1億6千8百余万円とがあり、結局200億7千7百余万円の収入不足がそのままとなつていて、臨時軍事費の結末がついていない。右の収入不足額は、23年度以降更に臨時軍事費整理収入のない限り、国債を発行する等の方法によつて整理を要するものである。