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  • 昭和22年度決算検査報告 目次

目次


第1章 総論

第2章 決算の検査確認

第3章 決算額と日本銀行証明額との対照

第4章 予備費の支出に対する国会の承諾

第5章 不当事項

第1節 概要

第2節 所管別事項

第1 裁判所

第2 法務庁

第3 内閣

(元内務省及び建設院の分)

第4 大蔵省

(終戦処理費関係の分)

一般会計 歳入

同 歳出

給水工事の施行に当り計画当を得ないもの〔長崎県〕(207)

電力供給設備工事の施行に当り計画当を得ないもの〔山形県〕(208)

工事費の支払に当り措置当を得ないもの〔終戦連絡中央事務局、同京都事務局、秋田、茨城、愛知各県〕(209)−(213)

梱包用木材の購入及び保管に関し措置当を得ないもの〔終戦連絡中央事務局、内務省調査局、商工省賠償実施局〕(214)(215)

木材集荷費の概算払及び精算に当り措置当を得ないもの〔戦災復興院特別建設局〕(216)

概算払の整理著しく不良なもの〔戦災復興院特別建設局、終戦連絡中央事務局、特別調達庁〕(217)

保管料及び荷役料の決定に当り措置当を得ないもの〔戦災復興院特別建設局、特別調達庁〕(218)

運賃を誤払したもの〔同〕(219)

物品の購入に当り措置当を得ないもの〔特別調達庁)(220)

予算の使用当を得ないもの〔仙台財務局〕(221)(222)

過誤払金を返納することなく使用していたもの〔青森県〕(223)

概算払金額過大に失し過払額の回収に至らないもの〔宮城県〕(224)

船舶の運航を請け負わせるに当り代償の算定が当を得ないもの〔滋賀県〕(225)

地代の支払に当り誤払をしたもの〔同〕(226)

家屋接収に伴う移転立退料の支払に当り措置当を得ないもの〔奈良県〕(227)

前渡資金の経理が不良なもの〔長崎県〕(228)

補助金の交付に当り措置当を得ないもの〔神奈川県、終戦連絡京都事務局〕(229)(230)

小切手を詐取されたもの〔埼玉県〕(231)

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの〔北海道、大阪府、山口県〕(232)−(234)

国有物件

(大蔵省所管特別会計の分)

第5 文部省

第6 厚生省

第7 労働省

第8 農林省

一般会計 歳入

同 歳出

食糧管理特別会計 歳入

同 歳出

国有物件

食糧証券

薪炭需給調節特別会計 歳入

開拓者資金融通特別会計 歳入

国有林野事業特別会計 歳出

第9 商工省

第10 運輸省

一般会計 歳入

同 歳出

歳入歳出外

国有物件

国有鉄道事業特別会計 歳入

同 歳出

国有物件

資金

第11 逓信省

一般会計 歳入

通信事業特別会計 歳入

同 歳出

第12 出資団体

第6章 出納職員に対する検定

第7章 昭和21年度検査報告掲記事項に対するその後の処理状況