第2節 国有財産、現金及び物品
第2章 決算の検査確認
第3章 決算額と日本銀行証明額との対照
第5章 不当事項
第2節 所管別事項
第1 裁判所
一般会計 歳出
第2 法務庁
一般会計 歳入
登録税の賦課当を得ないもの〔東京司法事務局〕(12)(13)
物件の売払代金を保管しこれをほしいままに使用したもの〔京都刑務所〕(15)
同 歳出
第3 内閣
一般会計 歳入
同 歳出
(元内務省及び建設院の分)
一般会計 歳入
同 歳出
第4 大蔵省
一般会計 歳入
取扱の過誤に因り租税の徴収不足をきたしたもの〔伏見外68税務署〕(102)−(174)
源泉徴収所得税の未払込に対する徴収当を得ないもの〔川崎外17税務署〕(175)−(193)
国有物件
(終戦処理費関係の分)
一般会計 歳入
同 歳出
電力供給設備工事の施行に当り計画当を得ないもの〔山形県〕(208)
工事費の支払に当り措置当を得ないもの〔終戦連絡中央事務局、同京都事務局、秋田、茨城、愛知各県〕(209)−(213)
梱包用木材の購入及び保管に関し措置当を得ないもの〔終戦連絡中央事務局、内務省調査局、商工省賠償実施局〕(214)(215)
木材集荷費の概算払及び精算に当り措置当を得ないもの〔戦災復興院特別建設局〕(216)
概算払の整理著しく不良なもの〔戦災復興院特別建設局、終戦連絡中央事務局、特別調達庁〕(217)
保管料及び荷役料の決定に当り措置当を得ないもの〔戦災復興院特別建設局、特別調達庁〕(218)
過誤払金を返納することなく使用していたもの〔青森県〕(223)
概算払金額過大に失し過払額の回収に至らないもの〔宮城県〕(224)
船舶の運航を請け負わせるに当り代償の算定が当を得ないもの〔滋賀県〕(225)
家屋接収に伴う移転立退料の支払に当り措置当を得ないもの〔奈良県〕(227)
国有物件
(大蔵省所管特別会計の分)
造幣局特別会計 歳出
印刷局特別会計 歳入
同 歳出
専売局特別会計 歳入
同 歳出
第5 文部省
一般会計 歳出
第6 厚生省
第7 労働省
第8 農林省
一般会計 歳入
同 歳出
食糧管理特別会計 歳入
同 歳出
国有物件
食糧証券
薪炭需給調節特別会計 歳入
開拓者資金融通特別会計 歳入
国有林野事業特別会計 歳出
第9 商工省
一般会計 歳入
同 歳出
アルコール専売事業特別会計 歳出
貿易資金特別会計 歳入
第10 運輸省
一般会計 歳入
同 歳出
歳入歳出外
国有物件
国有鉄道事業特別会計 歳入
同 歳出
国有物件
資金
第11 逓信省
一般会計 歳入
通信事業特別会計 歳入
同 歳出
経費の年度区分をみだつたもの〔仙台、名古屋、大阪各逓信局〕(362)−(364)
予算の使用当を得ないもの〔逓信省、札幌逓信局、札幌電気通信工事局〕(365)(366)
予算の目的外に経費を使用したもの〔逓信省総務局、札幌逓信局〕(367)(368)
物品を高価に購入し且つ経費の年度区分をみだつたもの〔逓信省電気試験所〕(370)
印刷製本の請負価格高価に失するなど措置当を得ないもの〔東京逓信局〕(371)
旅費の過払をなし返納に至らないもの〔名古屋、広島、松山、金沢各逓信局〕(374)
給与の支給に当り所得税の源泉徴収をしなかつたもの〔逓信省管下各局所〕(375)
第12 出資団体
第6章 出納職員に対する検定
第7章 昭和21年度検査報告掲記事項に対するその後の処理状況