物品の経理は、従来から現金に比べてこれを軽視する傾きがある。物品出納簿の記帳整理が十分でなく、帳簿外に保有したり、又払出済及び供用中のものの管理がよろしきを得ない等出納保管上の措置当を欠くものが少くないので、物品の経理については一段と注意を払う必要がある。ことに終戦処理関係の分については、木材その他営繕及び梱包材料等について保管の方法がよろしくないばかりでなく、管理の責任者が明確を欠く等特に整理を促進すべき事項が多いものと認められる。
なお、現金及び物品の亡失につき、所管庁から本院に報告されたものは、2千4百余件、2億4千8百余万円に上り、本院においては、これに対し出納職員の責任の有無を検定しているが、その詳細は第6章に掲記するとおりである。