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  • 昭和22年度|
  • 第1章 総論

出資団体及び法律の規定により特に検査を行うもの


第3節 出資団体及び法律の規定により特に検査を行うもの

 昭和23年12月において、会計検査院法その他の法律によつて会計の検査を行つているものは、都道府県の外、公団15、特殊銀行及び各種金庫13、自給製塩設備補助を受けた会社等116、特別調達庁、持株会社整理委員会その他40計186である。
 右のうち、公団は22年5月以降設立されたものであるが、公団職員の給与、公団経費の負担、各貿易公団が借り受けた貿易資金の金利等公団運営上の重要事項の決定が遅れたため、各事業年度の決算は法令上前期後期に分けて作成することとなつているのに、前期決算の作成ができず、昭和22事業年度は1年を通じて1回の決算が行われた。そしてこれらの決算に対してはこれを本院において検査し、23年12月不当事項を除き、それぞれ承認をしたが、不当事項のうち主なものは、第5章第2節第12に掲記するとおりである。
 特別調達庁は、終戦処理関係の設備建設、物資又は役務調達等を業務とし、特別調達庁法の規定により、特に本院の検査に付された法人で、同庁の業務執行について不当と認めた事項は少くないが、その主なものの詳細は第5章第2節第4に掲記するとおりである。
 又、復興金融金庫の融資に関し、検査の結果、措置当を得ないと認めたものは、第5章第2節第12に掲記するとおりである。