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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
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  • 一般会計 歳入

登録税の賦課当を得ないもの


(12)−(13) 登録税の賦課当を得ないもの

(第1部租税及印紙収入 第3款印紙収入 第1項印紙収入)

(12)  東京司法事務局で、昭和22年12月、株式会社日本興業銀行及び東海汽船株式会牡の申請による汽船機橘丸外3隻の抵当権設定登記の登録税として、54,054円を収入印紙をもつて納付させたものがある。
 右登記は、日本興業銀行の東海汽船株式会社に対する債権21,475,000円についての抵当権設定登記であつて、こうした登記に対する登録税は、登録税法第3条の規定により原則として賃権金額を課税標準とすべきところ、本件については船舶価格を屯当り1,200円又は1,500円、総額8,316,000円と評価し抵当物件価額が債権金額より少いことを理由として同法第16条ノ2の規定を適用し、右船舶価格を課税標準としたのであるが、登記当時この種船舶の価格は、屯当り1,500円を相当に上まわるものと認められるから、本件課税額は、著しく低きに失するものである。

(昭和23年度)(第1部租税及印紙収入 第2款印紙収入 第1項印紙収入)

(13)  東京司法事務局で、昭和23年5月復興金融金庫及び大洋漁業株式会社の申請による汽船第二天洋丸の抵当権設定登記に対する登録税として482,072円を収入印紙をもので納付させたものがある。
 右登記は、復興金融金庫の大洋漁業株式会社に対する債権242,500,000円についての抵当権設定登記であつて、こうした登記に対する登録税は、登録税法第3条の規定により原則として債権全額を課税標準とすべきところ、本件については船舶価格を屯当り7,000円、総額74,165,000円と評價し、抵当物件価額が債権金額より少いことを理由として、同法第16条ノ2の規定を適用し、右船舶価格を課税標準としたのであるが、登記当時この種船舶の価格は屯当り7,000円を相当に上まわるものと認められるから、本件課税額は著しく低きに失するものである。