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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第2 法務庁|
  • 一般会計 歳入

物件の売払代金を保管しこれをほしいままに使用したもの


(15) 物件の売払代金を保管しこれをほしいままに使用したもの

 (第2部官業及官有財産収入 第2款官有財産収入 第2項官有物払下代)

 京都刑務所で、昭和22年1月から9月までの間に、梅本某外3名に売り払つた釘類1,469貫外3品目の代金165,826円を歳入に納付しないで別途に保管し、作業運転資金として使用していたものがある。
 右の外、22年3月京都府燃料統制組合に売り払つた貨物自動車の代金117,500円を歳入に納付しないで、そのうち115,000円を三菱重工業株式会社京都機器製作所から購入した貨物自動車1台の支払代金175,000円の一部に充て、2,500円を別途に保管していたものがある。