(第2部官業及官有財産収入 第2款官有財産収入 第2項官有物払下代)
京都刑務所で、昭和22年1月から9月までの間に、梅本某外3名に売り払つた釘類1,469貫外3品目の代金165,826円を歳入に納付しないで別途に保管し、作業運転資金として使用していたものがある。
右の外、22年3月京都府燃料統制組合に売り払つた貨物自動車の代金117,500円を歳入に納付しないで、そのうち115,000円を三菱重工業株式会社京都機器製作所から購入した貨物自動車1台の支払代金175,000円の一部に充て、2,500円を別途に保管していたものがある。