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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第2 法務庁|
  • 一般会計 歳入

作業賃金の徴収に当り措置当を得ないもの


(16)−(17)作業賃金の徴収に当り措置当を得ないもの

(第2部官業及官有財産収入 第1款官業収入 第2項刑務所収入)

(16)  千葉刑務所で、収納未済となつたものが1,696,174円ある。
右は昭和22年4月東製塩株式会社と委託作業契約を締結して、同会社の塩田建設工事及び製塩作業のため、4月から12月までの間に千葉県五井町所在の同会社作業場に出役した延66,994人の賃金で、23年3月本院会計実地検査の際なお収納に至らなかつたものである。
 同会社は生産不振のため日を追つて経営困難となつたが、千葉刑務所においては、作業章程に規定する契約保証金(2箇月分の請負賃金に相当する額)も徴しなかつたばかりでなく、毎月分の作業賃金を所定納期に納入しないことに対し、何ら適当な措置を講じないで、長期間にわたり出役を継続して、その賃金の全額が収納未済となつたものである。

(17)  旭川刑務所で、収納未済となつたものが187,582円ある。
 右は、昭和22年4月安田某と委託作業契約を締結して、北海道上川郡神居村所在の安田煉瓦工場に、6月から11月までの間に出役した延5,359人の賃金で、23年7月本院会計実地検査の際、なお収納に至らなかつたものである。
 本件委託作業契約によれば、保証金54,000円を提供させるべきであるのに、前年度に提供させた12,000円を保管していただけで、毎月分の作業賃金を所定納期に納入しなかつたことに対し、何ら適当の措置を講ずることなく、出役を継続してその全額が収納未済となつたものである。