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  • 昭和22年度|
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  • 一般会計 歳入

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(18) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第5項罰及没収金)

 和歌山地方検察庁で、収入に至らないものが367,473円ある。
 右は、元検察事務官林某が和歌山地方検察庁及び同区検察庁に勤務中、昭和21年5月頃から22年8月頃までの間に、その職務上保管していた罰金及び証拠金448,908円を百数十回にわたり横領したものから、本人が弁償した50,000円及びまだ国に帰属することが明らかでない証拠金31,434円を差し引いた金額である。