ページトップ
  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第2 法務庁|
  • 同 歳出

経費の年度区分をみだつたもの


(19)−(21) 経費の年度区分をみだつたもの

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

(19)  河内少年院で、昭和22年10月、大津市吉田組に考査寮新築外9工事1,550,000円で請け負わせ、同年11月から23年4月までの間に、4回に分けて全額を支出しているが、右工事はいずれも年度末には未完成であり、6月下旬に至りようやく完成したものであるのに、年度内に完成したものとして22年度予算から代金の全額を支出したものである。

(第14部行政共通費 第1款官庁営繕費 第1項新営費)

(20)  山形地方検察庁で、渡辺某外2名と購入契約した山形市六日町所在畑地1,500坪の代金として昭和23年4月に697,500円を支出しているが、右は年度内には買収地の地積等が確定せず、移転登記も完了していなかつたもので、8月に至りようやく買収を完了したものである。

(第14部行政共通費 第1款官庁営繕費 第2項補修費)

(21)  福島地方検察庁で、昭和23年1月から3月までの間に、鈴木某外5名に請け負わせた官舎屋根瓦葺替工事外25工事の代金として542、476円を支出しているが、右は3月から5月の間に工事に着手し、6月までに完成したものであるのに、年度内に完成したものとして22年度予算から支出したものである。