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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第2 法務庁|
  • 同 歳出

工事費の部分払に当り措置当を得ないもの


(22)−(23) 工事費の部分払に当り措置当を得ないもの

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

(22)  法務庁で、昭和22年12月大日本土木株式会社に請け負わせた大阪拘置所4条分禁所新営及び修繕工事、その契約額9,830,000円並びに佐藤電気工業所に請け負わせた同分禁所新設に伴う電気設備工事、その契約額430,750円の部分払をするに当り、年度末出来高を前者は91%として8,050,000円を、後者は64%余として250,750円をいずれも23年4月までに支出しているが、その実際の出来高は4月本院会計実地検査当時においても、いずれも40%余に過ぎなかつたものである。

(23)  法務庁で、昭和22年12月株式会社藤田組に請け負わせた名古屋拘置所舍房其他新営工事、その契約額10,523,000円の部分払をするに当り、年度末出来高を85%余として8,138,000円を支出しているが、その実際の出来高は30%程度で8月本院会計実地検査当時においても、なお70%程度に過ぎなかつたものである。