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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第2 法務庁|
  • 同 歳出

契約に当り措置当を得ないもの


(24) 契約に当り措置当を得ないもの

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

 津地方検察庁で、昭和22年7月株式会社藤田組に請け負わせた津地方検察庁庁舎新築工事代金として、1,688,000円を支払つたものがある。
 右は、工事を請負に付するに当り、藤田組外6名を指名し、予定価格を1,600,000円として入札させたところ、予定価格以下で入札したものが株式会社西松組(1,399,600円)及び旭建設工業株式会社(1,467,000円)の2名あつたのに、予定価格以上で入札した前記藤田組とその入札価格1,688,000円をもつて契約したものである。