ページトップ
  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 内閣|
  • (元内務省及び建設院の分)|
  • 一般会計 歳入

警察費連帯支弁金の返納に至らないもの


(47) 警察費連帯支弁金の返納に至らないもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第9項弁償及返納金)

 大阪府で、公共団体たる府に対し昭和21年度警察費連帯支弁金の精算を行つた結果、概算払として交付したものとの差額5,910,137円を23年4月返納させているが、なお971,133円の返納を要するものがある。
 右は、国庫支弁金の基本となる地方警察費を137,579,460円と査定し、これに対する国庫負担分を82,547,676円として返納額を算定したものであるが、その査定に当り21年11月同府が地方費の歳入に収納した東消防署庁舎外36件の戦災保険金1,618,556円を基本額から控除しなければならないのに、これを控除していなかつたので、23年9月本院会計実地検査の際注意したところ、右控除額に対する支弁金相当額971,133円はこれを返納させる旨回答があつた。