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  • 昭和22年度|
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  • 一般会計 歳入

治水事業費分担金の徴収を遅延したもの


(48) 治水事業費分担金の徴収を遅延したもの

(第3部雑収入 第1款雑収入 第4項公共団体工事費分担金)

 高知県で、公共団体たる県が国に納付すべき治水事業費分担金1,677,310円の収納を遅延したものがある。
右は、昭和21年度渡川外1河川の改良及び復旧工事費に対する分担金であつて、21年度内に収納すべきものであるのに、23年9月本院会計実地検査当時においても徴収決定未済又は収納未済になつていたものである。