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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 内閣|
  • (元内務省及び建設院の分)|
  • 同 歳出

警察費連帯支弁金の交付に当り措置当を得ないもの


(85) 警察費連帯支弁金の交付に当り措置当を得ないもの

(第6部司法及警察費 第5款地方警寮費 第1項地方警察費国庫負担金)

 京都府で、公共団体たる府に対し、昭和21年度警察費連帯支弁金として34,030,008円を交付しているが、右は公共団体の警察費支出済額のうちから寄附金等を控除したものに対して10分の6相当額を交付することとなつているのに、21年7月京都府治安協会から受けた寄附金2,383,500円を控除しないで交付額を算出したため、1,430,100円の交付超過となつたものである。