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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 内閣|
  • (元内務省及び建設院の分)|
  • 同 歳出

予算の使用当を得ないもの


(87) 予算の使用当を得ないもの

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

 関東地方建設局で、昭和23年3月に東京三綿株式会社からラシヤ地ジヤンパー2,500着を2,317,500円で購入したものがあるが、右被服は同局の全職員に無償で貸し付け、1年後には、これを譲与することとしたもので、その措置が当を得ないばかりでなく、本費にはこのような被服費は積算がない。