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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 内閣|
  • (元内務省及び建設院の分)|
  • 同 歳出

予算を超過して契約をしたため年度区分をみだつたもの


(88) 予算を超過して契約をしたため年度区分をみだつたもの

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

 近畿地方建設局で、昭和23年1月から3月までの間に購入した河川及び道路工事用物品の代金、同期間における修繕料等5,926,535円を22年度予算から支出しなければならないのに、予算残額がなかつたので23年度予算から支出したものがある。
 右は、予算の支払計画を超過して物品の購入、修繕等を行つたため、年度内に支出ができなくなつたものである。