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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第3 内閣|
  • (元内務省及び建設院の分)|
  • 同 歳出

官給材料の取扱に関し措置当を得ないもの


(89) 官給材料の取扱に関し措置当を得ないもの

(第11部公共事業費 第1款公共事業費 第1項公共事業費)

 近畿地方建設局で、昭和22年8月から23年3月までの間に、木材2,139石その代価1,216,374円を購入し、前年度に完成した庁舎の官給材料のうち、請負人に立て替えさせた木材の返還に充てたものがある。同局においては、22年1月株式会社清水組に材料を官給することにして、771,000円をもつて庁舎の新営を請け負わせ、3月に完成し、代金を年度内に支払つたが、官給材料のうち木材2,139石(当時の代価67,451円)は予算不足のため購入することができなかつたので、請負人の手持材を立て替えさせ、これを返還するために22年度予算をもつて前記木材を購入したものであるが、右は予算超過の工事を施行したため、経費の年度区分をみだる結果をきたし、且つ、木材の購入時期が遅延したため、価格の値上りにより1,148,923円の経費増加となつたものである。