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通行税の未払込に対する徴収を遅延したもの


(194) 通行税の未払込に対する徴収を遅延したもの

(第1部租税及印紙収入 第1款租税 第13項通行税)

 熱田税務署で、名古屋鉄道株式会社が昭和22年4月から6月までの間の通行税878,060円を所定の期日に納付しなかつたのに、その徴収を遅延していたので、9月本院会計実地検査の際注意したところ、11月までにこれを収納した。