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  • 昭和22年度|
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  • 一般会計 歳入

国有物件の貸付料及び売払代金の収入に当り措置当を得ないもの


(195) 国有物件の貸付料及び売払代金の収入に当り措置当を得ないもの

(第2部官業及官有財産収入 第2款官有財産収入 第1項官有物貸下料 第2項官有物払下代)

 東京外7財務局で、昭和22年度における官有物貸下料及び官有物払下代の収納未済額は左表のとおり315,776,870円に上り、徴収決定済額807,046,186円に対し39%に当つている。右の外、徴収決定に至らないものが当局者の調査によるも57,304,715円あり、これを併算すると未収入総額は373,081,585円に達している。

科目 徴収決定済額 収納未済額 徴収決定済額に対する収納未済額の割合
官有物貸下料
148,666,773

76,842,528
%
51
 地所及水面貸下料 23,503,547 9,324,696 39
 建物及物件貸下料 67,217,829 35,515,910 52
 物品貸下料 57,945,396 32,001,921 55
官有物払下代 658,379,413 238,934,342 36
 地所払下代 68,734,776 13,980,720 20
 建物払下代 507,869,268 198,995,370 39
 物品払下代 14,439,624 1,457,138 10
 船舶払下代 61,464,371 23,202,991 37
 雑払下代 5,871,372 1,298,122 22

合計

807,046,186 315,776,870 39

 官有物の貸付料及び売払代金の収入遅延については、さきに注意したところであるが、なお前記のような多額の未収入額を存している。