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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

概算払の整理著しく不良なもの


(217) 概算払の整理著しく不良なもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 戦災復興院特別建設局、終戦連絡中央事務局及び特別調達庁で、昭和21年3月から23年11月までの間に、連合軍兵舎及び宿舎用として供給させた建築資材、備品等の代金として、5,326,103,513円(うち21年度1,831,119,033円、23年度854,656,816円)を交易営団需品局に支払つたものがある。
 右の支払状況を見ると、大部分は納入品等の概算価格の60%から95%までを概算払したものであるが、精算はこれを著しく遅延し、22年9月営団業務打切後1年余を経過した23年11月に至つてもなお大部分の精算の状況が判明しない。
 当局者は発注品の大部分が特殊な家具、什器等の備品類であるため例外価格の決定に時日を要することと、納入品製造業者等が全国にわたつているため営団においても早急に契約及び支払状況の調査ができないことなどに因り精算に至らないものがあつたというが、戦災復興院及び終戦連絡中央事務局においては単に営団に対し注文書を交付しただけで、契約高、納入高、支払高等を整理する帳簿を設けず、これらの整理を営団にまかせていたばかりでなく、営団の経理帳簿の整理が著しく不良であつたのに何ら適切な指導監督をすることなく放置し、そのため精算を著しく遅延したものである。
 このように経理が著しく不良であるため、現在までに不当と認めたものだけでも、左のとおりの事項がある。

(1) 23年7月、営団において納入品製造業者である東京芝浦電気株式会社外140名に対する買掛金99,546,519円の代物弁済として、特別調達庁に対する売掛金112,393,300円を、前記業者の代理人である三菱電機株式会社に後日精算することを条件として譲渡したが、右譲渡売掛金のうち書類不備のため特別調達庁で支払のできないものが、9月末においてもなお約2千万円ある。

(2) 戦災復興院特別建設局で、21年10月から22年2月までの間に、陶管の運搬外2件の代金を重複して支払つたため、2,685,839円の過払を生じたものがある。

(3) 同局で、22年8月朝鮮向需品梱包諸掛の概算払に対する精算をした際49,664円の返納を要するものがあつたのに、かえつて同額を追加払したため、99,328円の過払を生じたものがある。