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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

予算の使用当を得ないもの


(221)−(222) 予算の使用当を得ないもの

(第21部賠償施設処理費 第1款賠償施設処理費 第1項賠償施設処理費)

(221)  仙台財務局で、昭和22年12月から23年1月までの間に、原町所在元東京第一陸軍造兵場仙台製造所及び元多賀城海軍工場の賠償機械撤去のための附帯工事として、倉庫及び事務室の模様替等のため2,369,082円を支出している。
 その工事の内容は、右仙台製造所においては、倉庫を事務室に改造して賠償機械の引取国別に5室、国内官庁別に4室の間仕切りを作り、大部分の床を椽甲板張りとし、壁及び間仕切りの木部を総ペンキ塗りとし、これに電熱及び衛生施設を整備したものである。又、元多賀城海軍工場においては、従来の事務所に代わるべき事務室を他に施設し、従前の事務所はこれを改造して、大体原町の分と類似の間仕切り及び仕上げをなし、又玄関前にロータリーを設けるなどの施設をしたものである。
 この種の賠償附帯施設は、あらかじめ主務庁の承認を得て必要最少限度に実施するように定められていたものであるのに、本件は連合国引取関係者の事務室などを整備することはともかくとして、その他の工事については完成後の使用状況に照らして見ても、事務室の室数、面積、仕上げ等必要な限度を超えたものと認められ、しかも主務庁に対する計画の承認手続もとらないで軽々に着工し、完成後予算の示達を受けたものである。

(昭和21年度)(歳出臨時部 第4款終戦処理費 第1項終戦処理費)

(222)  仙台財務局で、賠償施設撤去事務用として仙台市北1番町同局庁舎敷地内に倉庫改築その他工事を施行し、昭和21年12月から22年4月までの間に1,065,294円を支出しているが、本件は、撤去資材を格納する倉庫としては位置、構造等も適当でなく、又渡廊下、自転車置場、電熱等の附属設備も事務室として整備したと見るべきものがあり、実際、完成後も税務講習所として又は仙台財務局庁舎として使用している。
 本件は賠償関係工事に名をかり、予算目的外の工事を施行したものである。