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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

概算払金額過大に失し過払額の回収に至らないもの


(224) 概算払金額過大に失し過払額の回収に至らないもの

(昭和21年度)(歳出臨時部 第4款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 宮城県で、昭和21年7月株式会社竹中工務店に請け負わせた川内地区連合軍家族住宅建設屋外暖房設備その他3工事の工事費を165,441,800円と見積り、これに対し8月から10月までの間に82,720,000円を概算払したものがある。
 右工事は22年6月完成し、23年5月支払金額が59,442,665円と確定し、前記概算払金額との差額23,277,335円は過払となつたものであるが、このように多額の過払をきたしたのは、請負人の提出した工事費見積額が過大であつたのに、精査しないでこれを概算請負代金とし、これに基いて概算払をしたことに因るものである。なお、本件過払額は23年12月に至つてもまだ回収されていない。