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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

船舶の運航を請け負わせるに当り代価の算定が当を得ないもの


(225) 船舶の運航を請け負わせるに当り代価の算定が当を得ないもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 滋賀県で、昭和21年5月接収遊覧船京阪丸の運航を所有者たる太湖汽船株式会社に請け負わせ、その月額代金を当初は94,542円、22年5月分以降は300,392円と定め、22年12月分までの代金として、3,597,516円(うち21年度702,989円)を支払つている。右月額代金の算定方法は、近畿海運局の査定により、本汽船が年間8簡月稼働するものとして1箇年分総経費見積額の8分の1を基本としたものであるが、県においては本件契約をするに当り稼働の有無にかかわらず代金を毎月定額で支払うものとしたのであるから、1箇年分総経費見積額の12分の1を基本とすべきものであつて、年間を通じ8分の1相当額によつて支払つたのは、措置当を得ないものである。いま、仮に12分の1相当額によつて月額代金を計算するときは、当初は73,002円、22年5月分以降は200,261円であつて、支払総額は2,524,340円でたりた計算である。