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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

地代の支払に当り誤払をしたもの


(226) 地代の支払に当り誤払をしたもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 滋賀県で、琵琶湖ホテルの使用料として、昭和21年6月分から22年8月分まで月額33,255円を田中某に支払い、又近江舞子ホテルの使用料として21年5月分から22年8月分まで月額17,005円を寺内某に支払つているが、23年5月本院会計実地検査の際調査したところによれば、琵琶湖ホテルの使用料のうちには、田中某に支払う必要のなかつた国有地の地代等月額3,616円を含み、又近江舞子ホテルの使用料のうちにも、寺内某に支払う必要のなかつた国有地の地代等月額1,606円を含んでいたので注意したところ、県は23年9月及び10月両者に対する誤払相当額79,957円を国の歳入に納付させた。