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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

家屋接収に伴う移転立退料の支払に当り措置当を得ないもの


(227) 家屋接収に伴う移転立退料の支払に当り措置当を得ないもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

 奈良県で、昭和22年8月接収家屋の居住者小野某外36名に対し、その移転立退料として1,647,053円を支払つているが、右のうち1,481,810円はその実右被接収者の移転先家屋の補修費又は新設費である。
 なお、21年度において加藤某外43名に対し支払つた移転立退料1,523,741円のうちにも、前記同様移転先家屋の補修費又は新設費を支払つたものが1,343,293円ある。