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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

補助金の交付に当り措置当を得ないもの


(229)−(230) 補助金の交付に当り措置当を得ないもの

(第19部終戦処理費 第1款終戦処理費 第1項終戦処理費)

(229)  神奈川県で、昭和22年7月から23年3月までの間5回にわたり、鶴見大橋改築工事に対する国庫補助金として、横浜市に対し55,906,666円を交付し、5月になつて27,113,333円を市から返還させたものがある。
 本件工事は、22年7月及び10月、事業費総額83,860,000円に対し、前記金額の補助指令を受け、市において着工準備中のところ、その後資材入手上困難な事情が生じ、且つ、労銀、物価の値上りをきたしたことなどのため、当初計画を改訂して設計規格を低下し、23年3月事業費総額を29,785,000円に変更して建設院の認可をうけたもので、22年度中の工事の出来高はわずかであつたのに、県はこれらの状況を考慮することなく、当初計画による補助金の金額を交付したものである。そればかりでなく県は23年5月市から過渡金の返還を受けるに当り、改訂事業費総額29,785,000円に対する補助金は19,856,666円でたりるのであるから、既に交付した補助金55,906,666円との差額36,050,000円を返還させなければならないのに、これを27,113,333円にとどめ、残りの8,936,667円を返還させなかつたものである。
 なお、本件工事は、23年4月以降は国庫補助のない工事として、横浜市で施行することとなつたため、前記補助金19,856,666円は6,908,048円でたりることとなり、右8,936,667円の外、更に12,948,618円の返還を要することとなつている。

(230)  終戦連絡京都事務局で、昭和22年6月京都市に対し、21年度分上水道塩素減菌補助として920,000円を交付しているが、そのうち704,172円は補助超過となつている。
 右は連合軍の要求による減菌用液体塩素の増加使用に伴う同市の負担分の全額を補助するものであるが、本件補助の申請額には連合軍の要求に伴う液体塩素の増量分48屯、その価格215,828円の外に、従来からの通常使用量15屯、その価格66,667円及び貯蔵量68屯、その価格302,823円並びにその他の経費334,681円を含んでいたのに、漫然これを容認して補助金を交付したため、前記の補助超過となつたものである。