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  • 昭和22年度|
  • 第5章 不当事項|
  • 第2節 所管別事項|
  • 第4 大蔵省|
  • (終戦処理費関係の分)|
  • 同 歳出

職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの


(232)−(234) 職員の犯罪に因り国に損害を与えたもの

(昭和23年度)(第18部終戦処理費 第1款終戦処理費 第2項終戦処理事業費)

(232)  北海道で、442,242円を支出したものとして整理しているが、その実、北海道札幌渉外労務管理事務所雇千葉某が同所の資金前渡官吏の補助者として勤務中、昭和23年7月労務者給与の支払に当り、これを横領したものである。

(昭和21年度)(歳出臨時部 第4款終戦処理費 第1項終戦処理費)

(233)  大阪府で、昭和22年4月大阪商科大学附近の農耕地山林等の接収に伴う離作及び立毛補償金として2,481,200円を支出しているが、そのうち、457,548円は府渉外課勤務主事渡村某外1名が、不動産の接収並びに補償金の支払事務に従事中、被接収者等と共謀して土地の等級を繰り上げ、又は立毛農作物の種類を作為して、補償すべき金額を増額した書類を作製し、へん取したものである。

(234)  山口県で、昭和22年4月防長協会からパン焼器外1品目を購入したものとして304,045円を支出しているが、右は県渉外課勤務金子某外2名が、関係書類を作為し、へん取したものである。